首や腰が動きづらくなってしまったケース
障害等級 6級の5 |
頚部可動域15度以下+胸腰部可動域10度以下 |
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障害等級 7級準用 |
頚部が前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下となっていて、かつ、胸腰部が屈曲と伸展の合計値が37.5度以下 |
障害等級 8級の2 |
①頚部の場合 前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下 ②胸腰部の場合 屈曲と伸展の合計値が37.5度以下 |
※上記障害等級が認定されるためには、前提として、脊椎固定術が行われていたり、または、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。