Injury 骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決

骨折・靭帯損傷・CRPSの解決は弁護士で変わる。

骨折・靭帯損傷・CRPSの解決は弁護士で変わる。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 1

学校事故で骨折・靭帯損傷・CRPSにあわれた方へ

学校事故で骨折・靭帯損傷・CRPSにあわれた方へ

学校事故によって骨折・靭帯損傷・CRPS(複合性局所疼痛症候群)といった被害に遭われた方は、学校事故以前の生活を送ることができず、大変な思いをされていることと思います。
今後完治することがあるのか、進学に支障はないか、将来の仕事に支障はないか、慰謝料はどのくらいになるのかなど、不安や疑問が多くあられると思います。
当事務所の弁護士には、学校事故によって骨折してしまった方、靭帯を断裂・損傷してしまった方、CRPSとなってしまった方についての解決実績が豊富にあります。
これらについては、被害者側専門の弁護士介入により、賠償額が増額することがほとんどですので、まずは弁護士の法律相談を受けられることをおすすめします。
お怪我の内容が酷いので、来所での相談が難しい方もいらっしゃると思います。
当事務所では、ご家族によるご相談も受け付けておりますし、電話相談やLINEでの相談も受け付けております。
また、入院中の方については、病院への出張相談も受け付けております。
無料相談ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
なお、骨折後に手足を切断してしまった方、手足がまったく動かなくなってしまった方など重度障害に該当する方については、こちらもご覧ください。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 2

弁護士あり/なしの比較

弁護士あり/なしの比較

(1) 慰謝料などの賠償額に差が出ます

骨折・靭帯損傷・CRPSの被害に遭われた方については、被害者側専門の弁護士の介入により、賠償額に差が出やすいです。
特に慰謝料額や、学校事故がなかったとしたら将来働いて得られたであろう収入が減少することの損害(逸失利益)の金額で大きな差が出ます。

(2) 障害等級に差が出ます

被害者側専門の弁護士の介入により、上位の障害等級が取りやすくなります。 MRI・CTなどの画像撮影や、神経学的検査・電気生理学的検査などの実施により、障害等級の要件充足を狙っていきます。

また、既に障害等級が付いているケースでも、不服審査請求・裁判などの手段によって障害等級を上げることができます。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 3

失敗しない弁護士の選び方

失敗しない弁護士の選び方
ポイント 1

当該骨折・靭帯損傷・CRPSについての実績があるか

骨折というのは頭蓋骨骨折~足指の骨折まで、様々です。
また、骨折の態様も、開放骨折、剥離骨折、破裂骨折、圧迫骨折、脱臼骨折など様々です。
靭帯損傷も、関節唇損傷、腱板断裂、TFCC損傷、半月板損傷など様々です。
骨折と靭帯損傷を併発しているケースもあります。
CRPSについては、事例がさほど多くないため、扱ったことのある弁護士自体少ないと思われます。
被害者の方の骨折・靭帯損傷・CRPSの類型についての、経験値が高く、実績のある弁護士かどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
画像の見方など、経験値が低いと判断がつかない事項が多いため、実績のある弁護士に依頼されることをおすすめします。

ポイント 2

障害等級の見立てを具体的に話せるかどうかがポイントです

既に障害等級認定を受けている方については、当該等級の妥当性について、具体的に説明できる弁護士かどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中の段階でも、障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
こうした見立てができないと、実施するべき検査や撮影すべき画像の選定などができず、適正な障害等級が獲得できない可能性が出てきます。

ポイント 3

慰謝料増額事由の検討や賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかがポイントです

示談提示を既に受けている方については、多くの弁護士が、慰謝料額の妥当性について語ることができます。
しかし、骨折・靭帯損傷・CRPS事案においては、慰謝料増額事由が主張できることがあり、弁護士介入により用いられる裁判基準の慰謝料額でもなお足りないケースというのが存在します。
また、学校事故の場合、単純な事故のケースから、故意(わざと)に近い事故まで様々ですので、学校事故の内容によって慰謝料増額がなされるケースもあsります。
従いまして、裁判基準を超えた慰謝料増額事由についてまで検討ができているかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
また、治療中の段階であっても、実績のある弁護士であれば、賠償額の見立てを、ある程度具体的に立てることができます。
従いまして、賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなってきます。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 4

小杉法律事務所の特徴

失敗しない弁護士の選び方
特徴 1

弁護士1人あたりの解決件数1,000件以上

当事務所の弁護士は被害者側の損害賠償請求を専門に扱っていて、弁護士1人あたり1,000件以上の解決実績があります。
その中には、多くの骨折事例・靭帯損傷事例・CRPS事例が含まれていて、扱ったことが無い診断名というのはほとんどありません。
当事務所の弁護士の指摘によって、医師が靭帯損傷を見つけた事案もあります。

特徴 2

1級~14級まですべての障害等級の獲得実績があります

当事務所の弁護士には、1級~14級まですべての障害等級の獲得実績があります。
骨折・靭帯損傷・CRPSの内容によって、獲得できる障害等級は異なってきます。
事案事案に応じた、最も高い障害等級獲得に努めています。

特徴 3

障害等級や損害論に関する講演実績や判例誌・新聞掲載実績があります

当事務所の弁護士は、障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。

講演実績などの実績の詳細はこちら >>

特徴 4

医学的証拠による立証を得意としています

障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。
医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、損害算定や障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、障害の申請や裁判を戦っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 5

骨折の障害等級

学校事故により骨折してしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。
学校事故で後遺症が残ってしまった場合、スポーツ振興センターによる障害等級の認定を受けることになります。
骨折の場合の障害は、大きく分けると、①痛みや痺れについての障害等級②関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級③骨折後切断したことについての障害等級④骨の変形についての障害等級⑤脚の短縮についての障害等級⑥傷痕や手術痕についての障害等級の6つに分類されます。
なお、顔面部の骨折の場合は、目・耳・鼻・口に関する障害等級が認定されることがあり、頭部の骨折の場合は、脳に関する障害等級が認定されることがあります。
また、骨折にとどまらず、後述する靭帯損傷やCRPSを併発してしまうケースもあります。

(1) 痛みや痺れについての障害等級

障害等級
12級の13
局部に頑固な神経症状を残すもの
障害等級
14級の9
局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての障害等級は、原則として、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級12級の13、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級14級の9という分類がなされています。
文面上は「頑固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、障害等級12級の13か14級の9かを振り分けているのです。
傾向としては、関節内骨折の場合や骨折後癒合不全が生じている場合に、障害等級12級の13が認定されやすくなっているといえます。

(2) 関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級

首や腰が動きづらくなってしまったケース

障害等級
6級の5
頚部可動域15度以下+胸腰部可動域10度以下
障害等級
7級準用
頚部が前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下となっていて、かつ、胸腰部が屈曲と伸展の合計値が37.5度以下
障害等級
8級の2

①頚部の場合

前屈と後屈の合計値55度以下or左回旋と右回旋の合計値60度以下

②胸腰部の場合

屈曲と伸展の合計値が37.5度以下

※上記障害等級が認定されるためには、前提として、脊椎固定術が行われていたり、または、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。

肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

障害等級
1級の6
両肩・両肘・両手の関節がすべて強直し、かつ、すべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
障害等級
5級の6
左右一方の肩・肘・手の関節がすべて強直し、かつ、患側のすべての手指の関節可動域が1/2以下に制限
障害等級
6級の6
肩・肘・手のいずれか2つの関節の用を廃したもの
障害等級
8級の6
肩・肘・手のいずれか1つの関節の用を廃したもの
障害等級
8級準用
肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級の10
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級準用
肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級
10級準用
手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
障害等級
12級の6
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
障害等級
12級準用
手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※肩関節の強直は、両肩とも機能障害がある場合は、屈曲20度以下or外転内転の合計値20度以下。片方の肩に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※肘関節の強直は、両肘とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の肘に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※手関節の強直は、両手とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値20度以下。片方の手に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

手指が動きづらくなってしまったケース

障害等級
4級の6
両手指の全部の用を廃したもの
障害等級
7級の7
左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
障害等級
7級の7
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
8級の4
左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級
8級の4
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
9級の13
左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
障害等級
9級の13
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
10級の7
左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
障害等級
10級の7
親指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
人差し指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
中指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
薬指の用を廃したもの
障害等級
13級の7
小指の用を廃したもの
障害等級
14級の7
遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~③のいずれか。①手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったもの、②中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、③手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。

※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

障害等級
1級の8
両股・両膝・両足の関節がすべて強直
障害等級
5級の7
左右一方の股・膝・足の関節がすべて強直
障害等級
6級の7
股・膝・足のいずれか2つの関節の用を廃したもの
障害等級
8級の7
股・膝・足のいずれか1つの関節の用を廃したもの
障害等級
8級準用
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級の11
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級準用
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級
12級の7
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※股関節の強直は、両股とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下or外転内転の合計値10度以下。片方の股に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※膝関節の強直は、両膝とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値15度以下。片方の膝に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※足関節の強直は、両足とも機能障害がある場合は、屈曲伸展の合計値10度以下。片方の足に機能障害が無い場合は、健側の10%以下。

※関節の用を廃するとは、次の①~③のいずれか。①強直、②完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(自動運動での測定が健側10%以下)、③人工関節・人工骨頭挿入置換した関節が健側の可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。

足指が動きづらくなってしまったケース

障害等級
7級の11
両足指の全部の用を廃したもの
障害等級
9級の15
左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
障害等級
11級の9
左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
12級の12
左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級
12級の12
左右一方の足の親指の用を廃したもの
障害等級
13級準用
左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
13級の11
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
障害等級
13級の11
左右一方の足の第3~第5の指のすべての用を廃したもの
障害等級
14級の8
左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)、②中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

(3) 骨折後切断したことについての障害等級

腕や手を切断してしまったケース

障害等級
1級の5
両腕を肘関節以上で失ったもの
障害等級
2級の5
両腕を手関節以上、肘関節未満で失ったもの
障害等級
4級の4
片腕を肘関節以上で失ったもの
障害等級
5級の4
片腕を手関節以上、肘関節未満で失ったもの

手指を切断してしまったケース

障害等級
3級の5
両手指の全部を失ったもの
障害等級
6級の8
左右一方の手のすべての指を失ったもの
障害等級
6級の8
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級
7級の6
左右一方の手の親指以外の4本を失ったもの
障害等級
7級の6
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級
8級の3
左右一方の手の親指以外の3本を失ったもの
障害等級
8級の3
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級
9級の12
左右一方の手の親指以外の2本を失ったもの
障害等級
9級の12
親指を失ったもの
障害等級
11級の8
人差し指を失ったもの
障害等級
11級の8
中指を失ったもの
障害等級
11級の8
薬指を失ったもの
障害等級
12級の9
小指を失ったもの
障害等級
13級の8
親指の指骨の一部を失ったもの
障害等級
14級の6
親指以外の指骨の一部を失ったもの

※手指を失ったものとは、近位指節間関節以上(親指にあっては指節間関節以上)を失ったもの。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害。

※指骨の一部を失ったものとは、指骨の一部を失っていることがエックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより確認できるものをいい、遊離骨片の状態を含む。

膝や足を切断してしまったケース

障害等級
1級の7
両脚を膝関節以上で失ったもの
障害等級
2級の6
両脚を足関節以上、膝関節未満で失ったもの
障害等級
4級の5
片脚を膝関節以上で失ったもの
障害等級
4級の7
両足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの
障害等級
5級の5
片脚を足関節以上、膝関節未満で失ったもの
障害等級
7級の8
片足をリスフラン関節以上足根骨以下で失ったもの

足指を切断してしまったケース

障害等級
5級の8
両足指の全部を失ったもの
障害等級
8級の10
左右一方の足のすべての指を失ったもの
障害等級
9級の14
左右一方の足の2~4本の指(親指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級
10級の9
左右一方の足の親指以外の4本を失ったもの
障害等級
10級の9
左右一方の足の親指を失ったもの
障害等級
11級準用
左右一方の足の親指以外の3本(第2指は必ず含む。)を失ったもの
障害等級
12級の11
左右一方の足の第3指~第5指のすべてを失ったもの
障害等級
12級の11
左右一方の足の第2指を失ったもの(これに加え第3指~第5指のいずれかの指を失ったものも含む。)
障害等級
13級の10
第3指を失ったもの(他に第4指又は第5指を失ったものも含む。)
障害等級
13級の10
第4指を失ったもの(他に第3指又は第5指を失ったものも含む。)
障害等級
13級の10
第5指を失ったもの(他に第3指又は第4指を失ったものも含む。)

※足指を失ったものとは、中足指節間関節から失ったものをいう。なお、手指の末節骨の長さの1/2以上を失ったものは欠損障害ではなく機能障害として扱われる。なお、中節骨若しくは基節骨を切断したもの又は遠位指節間関節若しくは近位指節間関節において離断したもの(親指の場合は末節骨の長さの1/2以上を失ったもの)は欠損障害ではなく機能障害。

(4) 骨の変形についての障害等級

頚椎や胸腰椎が変形してしまったケース

障害等級
6級の5

次のいずれかに該当する場合

  1. ①脊柱圧迫骨折・脱臼等により2個以上の椎体の前方椎体高が著しく減少し、後弯が生じている。
  2. ②脊柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じているとともに、コブ法による側弯度が50度以上となっている。
障害等級
8級準用

次のいずれかに該当する場合

  1. ①脊柱圧迫骨折・脱臼等により1個以上の椎体の前方椎体高が減少し後弯が生じている。
  2. ②コブ法による側弯度が50度以上となっている。
障害等級
11級の7

次のいずれかに該当する場合

  1. ①エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより脊椎圧迫骨折や脱臼が確認できる
  2. ②脊椎固定術が行われた
  3. ③3個以上の脊椎について、椎弓形成術を受けた

※障害等級6級の5又は8級準用が認定されるためには、前提として、エックス線写真・CT画像・MRI画像のいずれかにより圧迫骨折や脱臼が確認できるなどの要件を満たしている必要があります。

※前方椎体高が著しく減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さ以上。例えば、減少した3つの椎体の後方椎体高の高さの合計値が12㎝で前方椎体高の高さの合計値が7㎝である場合は、両者の差が5㎝・後方椎体高の1個当たりの高さが4㎝となるので、前方椎体高が著しく減少したといえることになります。他方で、前方椎体高の高さの合計値が9㎝であった場合には、両者の差は3㎝で、後方椎体高の1個当たりの高さ4㎝に満たないので、前方椎体高が著しく減少したとはいえないことになります。

※前方椎体高が減少したとは、減少したすべての椎体の後方椎体高の合計と減少後の前方椎体高の合計との差が、減少した椎体の後方椎体高1個あたりの高さの50%以上。例えば、1つの椎体について圧迫骨折となってしまった場合で、後方椎体高の高さが4㎝の場合は、前方椎体高の高さは2㎝以下でないと、前方椎体高が減少したとは評価されないことになります。

※上記のほか、環椎(C1)又は軸椎(C2)の変形・固定の場合は、障害等級8級準用として評価される場合があります。

鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨が変形してしまったケース

障害等級
11級準用
鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨(肋軟骨含む。)・骨盤骨(仙骨含む。)のいずれか2種類以上の骨について、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる
障害等級
12級の5
鎖骨・肩甲骨・胸骨・肋骨・肋軟骨・骨盤骨・仙骨のいずれかについて、裸体になったときに変形又は欠損が明らかに分かる

※裸体になったときには分からず、エックス線写真によってはじめて発見できるという場合は含みません。

上腕骨・橈骨・尺骨が変形してしまったケース

障害等級
7級の9
上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級
7級の9
橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級
8級の8
上腕骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級
8級の8
橈骨及び尺骨両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級
8級の8
橈骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
障害等級
8級の8
尺骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、時々硬性補装具を必要とする
障害等級
12級の8

次のいずれか1つ以上に該当する場合

  1. ①上腕骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  2. ②橈骨及び尺骨両方に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  3. ③上腕骨の骨端部にゆ合不全
  4. ④橈骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
  5. ⑤尺骨の骨幹部・骨幹端部・骨端部のいずれかにゆ合不全
  6. ⑥上腕骨の骨端部のほとんどを欠損
  7. ⑦橈骨の骨端部のほとんどを欠損
  8. ⑧尺骨の骨端部のほとんどを欠損
  9. ⑨上腕骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  10. ⑩橈骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
  11. ⑪尺骨(骨端部を除く。)の直径が1/2以下に減少
  12. ⑫上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合

大腿骨・脛骨・腓骨が変形してしまったケース

障害等級
7級の10
大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする
障害等級
7級の10
脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残し、常に硬性補装具を必要とする(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
障害等級
8級の9
大腿骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す
障害等級
8級の9
脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残す(これに加えて腓骨にもゆ合不全を残している場合を含む。)
障害等級
12級の8

次のいずれか1つ以上に該当する場合

  1. ①大腿骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  2. ②脛骨に変形を残し、15度以上屈曲して不正ゆ合
  3. ③大腿骨の骨端部にゆ合不全
  4. ④脛骨の骨端部にゆ合不全
  5. ⑤腓骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全
  6. ⑥大腿骨の骨端部のほとんどを欠損
  7. ⑦脛骨の骨端部のほとんどを欠損
  8. ⑧大腿骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  9. ⑨脛骨(骨端部を除く。)の直径が2/3以下に減少
  10. ⑩大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形変形ゆ合

(5) 脚の短縮についての障害等級

障害等級
8級の5
5㎝以上短縮
障害等級
10級の8
3㎝以上5㎝未満短縮
障害等級
13級の9
1㎝以上3㎝未満短縮

(6) 傷痕や手術痕についての障害等級

頭部に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
7級の12
自分のほぼてのひらの大きさ以上
障害等級
12級の14
ほぼ卵の大きさ以上自分のてのひらの大きさ未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

頭蓋骨が欠けてしまったケース

障害等級
7級の12
自分のほぼてのひらの大きさ以上
障害等級
12級の14
ほぼ卵の大きさ以上自分のてのひらの大きさ未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

顔に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
7級の12
ほぼ卵の大きさ以上
障害等級
12級の14
ほぼ10円玉の大きさ以上(ほぼ約8.67㎠以上)卵の大きさ未満

顔に線の瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
9級の16
ほぼ5㎝以上
障害等級
12級の14
ほぼ3㎝以上5㎝未満
※乳幼児・低学年の児童の場合はほぼ2.5㎝以上

顔の組織が陥没してしまったケース

障害等級
7級の12
ほぼ10円玉の大きさ以上(ほぼ約8.67㎠以上)

首に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
7級の12
ほぼてのひらの大きさ以上
障害等級
12級の6
ほぼ卵の大きさ以上

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

腕(肩~手まで)に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
9級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上で著しい場合
障害等級
12級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上
障害等級
14級の4
自分のほぼてのひらの大きさ1つ分以上2つ分未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

※障害等級9級準用のケースは、「著しい程度」と規定されていて、その具体的な内容は分かりませんが、おそらく自分のほぼ手のひらの大きさ3つ分以上を指すのではないかと思われます。

脚(股関節~足まで)に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
9級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上で著しい場合
障害等級
12級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上
障害等級
14級の5
自分のほぼてのひらの大きさ1つ分以上2つ分未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

※障害等級9級準用のケースは、「著しい程度」と規定されていて、その具体的な内容は分かりませんが、自分のほぼ手のひらの大きさ3つ分以上を指すのではないかと思われます。

胸または腹に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
7級準用
醜状の程度が著しいもの
障害等級
9級準用
醜状の程度が著しいもの
障害等級
12級準用
胸または腹の全面積
障害等級
14級準用
胸または腹の1/2程度

※障害等級7級準用や9級準用については、醜状の程度が著しいものという規定しかありませんが、胸部及び腹部のいずれにも醜状が残ってしまった場合を指しているものと思われ、胸部及び腹部の全面積の場合7級準用、全面積までは至らないが1/2を超える程度のものについて9級準用としているものと思われます。

背中・おしりに瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
12級準用
背中およびおしりの全面積の1/2を超えるもの
障害等級
14級準用
背中及びおしりの全面積の1/4を超え1/2以下

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 6

靭帯損傷事例の障害等級

学校事故により靭帯損傷(靭帯断裂を含む。)をしてしまった場合、後遺症が残ってしまうケースが多いです。
後遺症が残ってしまった場合、スポーツ振興センターによる障害等級の認定を受けることになります。
靭帯損傷の場合の障害は、大きく分けると、①痛みや痺れについての障害等級②関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級③関節が動き過ぎるようになってしまったことについての障害等級④傷痕や手術痕についての障害等級の4つに分類されます。

(1) 痛みや痺れについての障害等級

障害等級
12級の13
局部に頑固な神経症状を残すもの
障害等級
14級の9
局部に神経症状を残すもの

痛みや痺れについての障害等級は、原則として、「局部に頑固な神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級12級の13、「局部に神経症状を残すもの」と評価できる場合は障害等級14級の9という分類がなされています。
文面上は「頑固」な症状と言えるか否かで分類されていますが、実際は、痛みの程度などはさほど評価対象として重視されておらず、「画像所見」が重視されています。
すなわち、「画像所見」によって、障害等級12級の13か14級の9かを振り分けているのです。
傾向としては、靭帯損傷の所見がMRI画像上明らかな場合に、障害等級12級の13が認定されやすくなっているといえます。

(2) 関節が動きづらくなってしまったことについての障害等級

肩・肘・手が動きづらくなってしまったケース

障害等級
8級準用
肩・肘・手のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級の10
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級準用
肩・肘・手のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級
10級準用
手の回内・回外の動きが健側の1/4以下
障害等級
12級の6
肩・肘・手のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの
障害等級
12級準用
手の回内・回外の動きが健側の1/2以下

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下

手指が動きづらくなってしまったケース

障害等級
4級の6
両手指の全部の用を廃したもの
障害等級
7級の7
左右一方の手のすべての指の用を廃したもの
障害等級
7級の7
左右一方の手の4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
8級の4
左右一方の手の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級
8級の4
左右一方の手の3本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
9級の13
左右一方の手の親指以外の3本の指の用を廃したもの
障害等級
9級の13
左右一方の手の2本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
10級の7
左右一方の手の親指以外の2本の指の用を廃したもの
障害等級
10級の7
親指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
人差し指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
中指の用を廃したもの
障害等級
12級の10
薬指の用を廃したもの
障害等級
13級の7
小指の用を廃したもの
障害等級
14級の7
遠位指節間関節を屈伸できなくなったもの

※指の用を廃したものとは、次の①~②のいずれか。①中手指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)、②手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚・表在感覚が完全に脱失したもの。

※遠位指節間関節を屈伸できなくなったものとは、次の①~②のいずれか。①遠位指節間関節の屈曲伸展の合計値が健側の10%以下(健側となるべき関節にも障害がある場合は10度以下)、②屈伸筋の損傷等原因が明らかなものであって、自動で屈伸ができないもの又はこれに近い状態にあるもの。

股・膝・足が動きづらくなってしまったケース

障害等級
8級準用
股・膝・足のすべて関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級の11
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に著しい障害を残すもの
障害等級
10級準用
股・膝・足のすべて関節の機能に障害を残すもの
障害等級
12級の7
股・膝・足のいずれか1つの関節の機能に障害を残すもの

※関節の機能に著しい障害を残すものとは、健側の可動域角度の1/2以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。

※関節の機能に障害を残すものとは、健側の可動域角度の3/4以下。健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の3/4以下。

足指が動きづらくなってしまったケース

障害等級
7級の11
両足指の全部の用を廃したもの
障害等級
9級の15
左右一方の足のすべての指の用を廃したもの
障害等級
11級の9
左右一方の足の2本~4本の指(親指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
12級の12
左右一方の足の親指以外の4本の指の用を廃したもの
障害等級
12級の12
左右一方の足の親指の用を廃したもの
障害等級
13級準用
左右一方の足の親指以外の3本の指(第2指は必ず含む。)の用を廃したもの
障害等級
13級の11
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
障害等級
13級の11
左右一方の足の第2指の用を廃したもの(これに加えて親指以外の他の足指1本の用を廃した場合も含む。)
障害等級
13級の11
左右一方の足の第3~第5の指の内1つ又は2つの用を廃したもの

※指の用を廃したものとは、中足指節関節又は近位指節間関節(親指にあっては指節間関節)の可動域が健側の1/2以下に制限(健側となるべき関節にも障害がある場合は参考可動域角度の1/2以下。)

(3) 関節が動き過ぎるようになってしまったことについての障害等級

肩・肘・手首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース

障害等級
10級準用
常に硬性補装具を必要とする
障害等級
12級準用
時々硬性補装具を必要とする

股・肘・足首の関節が動き過ぎるようになってしまったケース(特に膝がぐらつくケース)

障害等級
8級準用
常に硬性補装具を必要とする
障害等級
10級準用
時々硬性補装具を必要とする
障害等級
12級準用
重激な活動の際に硬性補装具を必要とする

(4) 傷痕や手術痕についての障害等級

腕(肩~手まで)に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
9級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上で著しい場合
障害等級
12級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上
障害等級
14級の4
自分のほぼてのひらの大きさ1つ分以上2つ分未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

※障害等級9級準用のケースは、「著しい程度」と規定されていて、その具体的な内容は分かりませんが、おそらく自分のほぼ手のひらの大きさ3つ分以上を指すのではないかと思われます。

脚(股関節~足まで)に瘢痕が残ってしまったケース

障害等級
9級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上で著しい場合
障害等級
12級準用
自分のほぼてのひらの大きさ2つ分以上
障害等級
14級の5
自分のほぼてのひらの大きさ1つ分以上2つ分未満

※ほぼてのひらに指の部分は含みません

※障害等級9級準用のケースは、「著しい程度」と規定されていて、その具体的な内容は分かりませんが、自分のほぼ手のひらの大きさ3つ分以上を指すのではないかと思われます。

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 7

CRPS事例の障害等級

学校事故によりCRPSとなってしまった場合、障害等級の獲得がポイントとなります。
厚生活動省により判定指標が示されていますが、スポーツ振興センターのCRPSの障害等級認定要件は厚生活動省の判定指標よりも厳しく、裁判所もスポーツ振興センターの障害等級認定要件を踏襲している例が多いです。
スポーツ振興センターのCRPSの障害等級認定には、健側(ケガをしていない方)と比較して、①関節拘縮、②骨の萎縮、③皮膚の変化(皮膚温の変化・皮膚の萎縮)の3要件すべてが明らかに認められることが要件とされています。
この①~③の要件を満たした場合は、下記の分類に従って、障害等級認定がなされます。

障害等級
7級の4
軽易な活動以外の活動に常に差し支える程度の疼痛があるもの
障害等級
9級の10
通常の学校生活は送れるが、疼痛により時には学校生活を行うことができなくなるため、参加可能な学校生活の範囲が相当程度に制限されるもの
障害等級
12級の13
通常の学校生活を送ることはできるが、時には学校生活に差し支える程度の疼痛が起こるもの

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 8

解決までの流れ

骨折・靭帯損傷・CRPS事案の解決 9

よくある質問

Q 子どもが学校で骨折をしてしまって、現在障害等級14級の認定を受けているのですが、これ以上上がることはあるのでしょうか?

障害等級が上がることがあります。
骨折の場合の障害等級のバリエーションは非常に多いので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

骨折の障害等級の詳細はこちら >>

Q 入院中に子どもにずっと付き添っていて、退院後の通院の際も付き添っているのですが、家族の負担は慰謝料などで反映されないのでしょうか?

ご家族の付添費用も請求できます。
事案によりますが、裁判基準では入院付添費用が日額6500円、通院付添費用が日額3300円とされています。
なお、ご家族の方がお仕事を休まれて入院や通院の付添いをしていたという場合は、お勤め先に「休業損害証明書」を書いてもらえれば、上記の日額ではなく、お休みになられて給料が支給されなかった分や、学校事故がなければ使わずに済んだ有給休暇分の請求をすることができます。

付添費用の詳細はこちらをご覧ください >>

Q 子供が骨折をしてしまい、手術をして脚にボルトが入っています。お医者さんは抜釘をしてもしなくても良いと言いますが、抜釘しないまま損害賠償請求をしていくことはできるのでしょうか?

抜釘しないまま障害等級の申請をすることや、交渉を進めることができます。
示談の際に、将来抜釘の手術をすることになった場合には、その費用を別途請求することを盛り込むよう請求することができ、当事務所でもそのような解決事例がありますが、必ず認められるというわけではありません。
抜釘手術をした上で解決した方が良いのか、抜釘手術をしないままに解決した方が良いのかは、医学的判断や法的判断が必要になりますので、抜釘手術でお悩みの方は、まずは法律相談されることをおすすめします。

その他の質問はこちら >>

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。