学校事故コラム

骨折

前腕

2020.08.08

①橈骨骨幹部骨折

(1)概要

橈骨(前腕の親指側の骨)の中央部付近を骨折した状態です。

(2)症状

骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、手首の可動域制限、変形癒合、偽関節、橈骨神経麻痺

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの

②橈骨遠位端骨折

(1)概要

橈骨の手首付近を骨折した状態です。

(2)症状

骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の動域制限、変形癒合、偽関節

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの

③尺骨骨幹部骨折

(1)概要

尺骨(前腕の小指側の骨)の中央部付近を骨折した状態です。

(2)症状

骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の動域制限、変形癒合、偽関節、尺骨神経(小指側の感覚と手指・手首の運動を支配 麻痺

(3)認定されうる後遺障害等

後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの

④尺骨遠位端骨折

(1)概要

尺骨の手首付近を骨折した状態です。

(2)症状

骨折部位の疼痛、腫脹、手関節の動域制限、変形癒合、偽関節

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
後遺障害等級第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
後遺障害等級第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
後遺障害等級第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
後遺障害等級第12級8号 長管骨に変形を残すもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。