Q 学校事故で子どもにずっと付き添っていなければならず、法律相談に伺うことができません。このような場合でも法律相談をしていただけるのでしょうか?
はい。
電話相談・ZOOMなどの映像相談・LINEでの相談を実施しております。
また、入院中の病院や、介護施設、介護をされているご自宅まで出張相談に伺うことも可能です。
重度障害の解決
重度障害の解決は弁護士によって変わります。
重度障害の解決
重度後遺障害の解決 1
お子様が学校での事故で重傷・重体になってしまった方、怒り、悲しみ、不安、親としての責任感など、様々感情の中で戦っておられることと思います。
まずは、お子様が、学校事故の前の状態にいち早く回復することを望むばかりですが、その過程においても、現状仕事を休んで付き添っているがこの状態を続けていけるのか、入院に付き添っている家族の労力や苦しみはどう評価されるのか、今後も介護やリハビリが必要となってしまった場合どうなのか、など周辺事情も整理しなくてはいけません。
治療やリハビリや介護は、病院・介護施設・ご家族のサポートなどでやっていただくことになりますが、上記の周辺事情は、重傷・重体事案を多く取り扱う被害者側専門の弁護士に任せてしまった方が、ご家族の精神衛生上良いと考えています。
当然ですが、慰謝料などの賠償額の面においても、被害者側専門の弁護士に任せた方が、金額の上昇が見込めます。
ご家族が学校事故により重傷・重体になられてしまったという方については、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
なお、当事務所では、来所相談以外でも、電話相談や、病院・介護施設・自宅への出張相談も行っております。
重度後遺障害の解決 2
重傷・重体の事例というのは、請求しなければならない損害の種類が多く、その1つ1つの立証を丁寧に行っていかなければなりません。
ある損害については医師の意見書などを取り付け医学的な裏付けを取り、ある損害については裁判例や文献の分析を行い理論的な説明をするなど専門的な作業が要求されます。
重傷・重体事案を多く扱う弁護士であれば、これら1つ1つの作業に長けていますから、弁護士を付けなかった場合と比べて2倍以上の賠償額となることも少なくありません。
既に障害等級1級が付いている方についてはこれ以上上がることはありませんが、2級以下の方については、認定を受けた障害等級が果たして適切なのかどうかの調査をしなければいけません。
重い後遺症は残らない方がいいですが、後遺症が残っていて、本人やご家族が大変な想いをしているにもかかわらず、そのことが障害等級に反映されていないという事態は防ぐ必要があります。
高次脳機能障害や脊髄損傷の障害等級獲得は、実は、家族の協力によって等級上昇することが多いです。
当事務所の弁護士は、介護状況の視察、ご家族のヒアリング、これらに伴う報告書の作成などによって、これまで多くの重度障害の等級を獲得してきました。
また、医師の意見書獲得も得意としていますので、これによる重度障害等級獲得事例も多数あります。
障害等級というのは、等級を取るために何をしたらいいのか、知らないと分からない世界ですので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
重度の障害が残ってしまった場合、障害診断をされた後も、リハビリなど病院を利用し続けなければならないケースが多いです。将来的に手術をしなければならないケースもあります。
また、ご家族が介護をしなければならないケースもありますし、介護施設を利用しなければならないケースもあります。いまはご家族で介護できていたとしても、将来的にはご両親も高齢となるため、介護施設を利用せざるを得なくなったり、在宅の介護サービスを利用しなければならなくなる可能性もあります。
その他、おむつ代・ティッシュ代・ゴム手袋代などの雑費も、1回1回は安くても、これが何十年も続くと1000万円以上の支出になることがあります。車いす・ベッド・杖・装具などもずっと同じものを使い続けるわけにもいかず、買い替えの際に費用が発生してきます。
これらの将来も支出が続くことが予想される、治療費・介護関係費用・雑費・器具装具代などを1つ1つ丁寧に立証し、将来の生活で行き詰まらないようにするための賠償額を確保していく必要があります。
ここをおろそかにすると、将来困る事態が生じてしまうかもしれませんので、重度の障害を取り扱う被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
重度後遺障害の解決 3
どのような状況にあったとしても、弁護士選びのポイントで共通するのは、被害者の現状について細かく質問してくるかどうかです。
学校事故のせいで、どのような状態にさせられてしまったのか、現在どのような大変な思いをしているのか、ご家族の方の苦労は何か、これらを把握しなければ障害等級の見立てや慰謝料をはじめとする賠償額の正確な見立てを考えることができません。
従いまして、これらについて熱心に把握しようとしている弁護士は良い弁護士といえます。
そのほか、段階別に注意点がありますので、ご自身の段階に応じて、下記をご覧ください。
高次脳機能障害や脊髄損傷の場合、障害等級は1級・2級・3級・5級・7級・9級・12級・14級と振り分けがなされます。
脳・脊髄以外の損傷も相まって、高次脳機能障害や脊髄損傷の障害等級が上がることもあります。
治療中の段階でも、障害等級のある程度の予測を立てることは可能で、この見立てができているかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
この見立てができないと、実施するべき検査や書式についての準備ができず、適正な障害等級が獲得できない可能性が出てきます。
代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
高次脳機能障害や脊髄損傷などの重度障害の場合、障害診断書以外にも、スポーツ振興センターに提出するべき書類が多数存在します。
それらの記載内容によって障害等級が決まってきますから、取り付けるべき書面の種類や、そこにどう書いてもらうかが非常に重要となってきます。
既に障害の申請をするための書類がそろっているという方については、本当にその書類を提出してよいのかどうかをチェックする必要があります。
本来なら障害等級1級となるケースが、そのまま書類を出したがために5級になってしまうというケースも存在します。
重度障害をよく取り扱う弁護士が、書類の精査をせずに手続を進めることはありませんので、これから障害の申請をするという方に対しては、一度待ったをかけた上で、自分で精査をして、足りない所見や書類などを探す作業から開始すると思われます。
こうした作業を最初にするという説明があるかどうかが、弁護士選びのポイントとなります。
障害等級が付いてからまた相談に来てください、相手から示談提示が来たらまた相談に来てください、という弁護士は、重度障害の等級獲得のノウハウが無い可能性があります。
代表的な損害賠償というのは、慰謝料・休業損害・逸失利益といったあたりですが、重度の障害の場合は、他にも請求するべき損害がたくさんあります。
10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
既に障害等級1級の認定を受けている方については、これ以上障害等級が上がることは原則としてないので、交渉や裁判に進んで問題はありません。
しかしながら、障害等級2級以下の認定を受けている方については、本当にその障害等級が妥当なのかどうかを精査する必要があります。
なぜなら、障害等級によって、慰謝料額や将来の介護費用などの金額が大きく変わるからです。
ただし、障害等級の判断は、医学的判断を含む難しいものとなっていますので、重度障害を多く取り扱う弁護士でなければ判断困難です。
すぐに交渉や裁判に進もうとする弁護士は、障害等級の見立てができていない可能性があるので、おすすめしません。
まずは、既に受けている障害等級の認定が正しいかどうかから出発するべきで、これが弁護士選びのポイントとなります。
現在受けている障害等級からすると、賠償額がどうなるかについては、ほとんどの弁護士がすると思います。
ただし、重度障害の場合、10以上の種類の損害費目を請求していくケースがほとんどです。
これら多数の損害費目について、1つ1つ賠償額の見立てを詳細に話せるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
また、現在の障害等級ではなく、こうした書類を整えれば、●級に上がる可能性があり、●級の場合の賠償額は・・・というように、上がる可能性のある等級の話や、等級が上がった場合の賠償額について話ができるかどうかも弁護士選びのポイントとなります。
示談提示を受けているということは、既に障害等級の認定を受けていることが多いと思います。
障害等級1級の認定を受けている方であれば、これ以上障害等級が上がることは無いので、示談提示額が妥当かどうかの検討に入って良いですが、そうでないのであれば、まずは障害等級の妥当性から考えるべきで、こうした思考方法をとるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
障害等級が上がれば、賠償額も上がることになります。
示談提示は書面で提示されることが多いです。
治療費・慰謝料・逸失利益など各損害費目の名前が記されていて、その横に金額が記されていると思います。
1つ1つの損害費目について、これは●●万円上がる可能性がありますと説明していくことはほとんどの弁護士ができます。
いくら上昇するかの説明は、弁護士によって異なりますので、この点は事案によりけりということになります。
高い説明をする弁護士の方が良いとは思いますが、根拠のない説明の場合は危険です。
分かりやすい弁護士選びのポイントで言えば、相手方提示の損害の種類の抜けを指摘できるかどうかです。
将来治療費・将来雑費・装具器具購入費などすべての損害費目が記された相手方の示談提示というのを見たことがありません。
必ず抜けがあると考えているくらいの方が良いものです。
これらを適切に指摘でき、提示書面に抜けのある損害費目についての立証方針をどうするかについて適切に説明できるかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
重度障害でまず重要なのは、障害等級です。
現在受けている障害等級が妥当かどうかの精査からスタートする必要があります。
スポーツ振興センター本部への不服審査請求が間に合うのであれば、すぐに不服審査請求を出して、理由を追って提出した方が良いケースもあります。
既に裁判中の方については、障害等級の主張立証がそれで良いのかどうかを点検していくことになります。
まず障害等級の点検をするかどうかが弁護士選びのポイントとなります。
重度障害における賠償額は10種類以上に及ぶことが多いです。
これを1つ1つ丁寧に立証していけるかどうかがポイントとなります。
従いまして、1つ1つの損害費目について細かく質問をしてくる弁護士で、かつ、当該質問に対する答えから1つ1つの損害費目の見立てを話せる弁護士かどうかがポイントとなってきます。
重度後遺障害の解決 4
当事務所は、依頼者の方とのコミュニケーションを重要なものと位置付けています。
これは、法律事務所と依頼者との信頼関係のためというのもありますが、コミュニケーションを重要視することによって、被害者の方の症状や生活環境・ご家族の大変な状況など詳細な事情を把握することができます。
また、病院・介護施設・ご自宅にお伺いして、介護状況を具体的に把握させていただくことも行います。
これらによって、障害等級の獲得、被害者ご本人のみならずご家族の慰謝料の算定、将来の介護費用・おむつ代などの雑費費用・車いすなどの買い替え費用といった緻密な損害算定行うことができるのです。
依頼者の方とのコミュニケーションが重要であると考えています。
当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門に扱っておりますので、スポーツ振興センターへの申請や裁判による1級などの上位障害等級獲得のノウハウがあります。
実施する検査や、揃えるべき書類、介護状況の立証、医学的証拠の内容によって障害等級は変わってきます。
重度障害の場合、10種類以上の損害費目が存在します。
平均余命までのおむつ代の計算から、車いすの買い替え時期における都度の購入費など、細かい計算やその裏付けを一つ一つ丁寧に行っていきます。
重度障害の場合の損害賠償請求のポイントは、個々の損害費目の積み上げです。
あらゆる角度からの損害算定を行っていくことを得意としています。
当事務所の弁護士は、障害等級や損害論に関する講演、判例誌や新聞の掲載、書籍出版など多数あります。
障害等級獲得のポイントは、医学的証拠です。
当事務所は、これを得意としています。
医学的証拠の入手は、多くの場合、医師面談の実施からスタートします。
医師面談の前に入念な調査をし、この準備を元に、主治医や専門医と話をして障害等級の要件充足や損害算定に繋がる話を引き出し、「いまお話頂いたことを意見書にしたいのですが」ということで医学的意見書の作成に繋げるということをしています。
医師は忙しいので、意見書のたたき台は当事務所の弁護士が作成することが多いです。
それを主治医や専門医にチェックしてもらい、意見書完成という流れになります。
医師に丸投げでは、損害算定や障害等級の要件を満たすための要素すべてについて記してもらえず、書き漏れが生じることがありますので、弁護士を介した方が良い医学的証拠になることが多いです。
この意見書を元に、スポーツ振興センターへの申請や不服審査請求・裁判を行っていきます。
その他、医学文献による立証も得意としています。
重度後遺障害の解決 5
重度後遺障害の解決 6
重度後遺障害の解決 7
重度後遺障害の解決 8
重度後遺障害の解決 9
はい。
電話相談・ZOOMなどの映像相談・LINEでの相談を実施しております。
また、入院中の病院や、介護施設、介護をされているご自宅まで出張相談に伺うことも可能です。
生活費という名目では支払いを受けることはできませんが、生活費相当額の賠償請求をしていくことは可能です。
家族の介護のために仕事を休んでいるという場合は、ご勤務先に休業損害証明書をご記入いただいて、本来であれば支払われていたお給料について、加害者や学校に請求していくことができます。
また、慰謝料など示談や裁判での解決時にもらう金額を、内払として先行して支払うよう要求していくこともできます。
その他にも、事前の損害額回収方法がいくつかあります。
現状の生活が崩れてしまっては、お子様の介護どころではなくなってしまうと思いますので、被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
家屋改造費として払ってもらえます。
ただし、裁判例上、満額が認定されていないケースも多くあります。
家のバリアフリー化というのは、ご家族が高齢になった場合も、そのまま便益を享受することができるなどの理由によるものです。
ですので、バリアフリーの工事内容については、精査する必要があります。
相手から支払いがなされる見込みで高額の工事をしてしまうと、後に全額が払われないということもあるからです。
当事務所の弁護士には、家屋改造費を満額認めさせた解決事例も存在しますが、満額を認めさせるには、工事内容の精査や医師との連携が重要になってきます。
家屋改造や、介護に伴う引っ越しなどをご検討されている方は、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。
慰謝料などの損害算定上、評価の対象となります。
学校事故の前と性格が変わってしまった、コミュニケーションがとりづらくなったという場合、高次脳機能障害が考えられます。
高次脳機能障害の障害等級の申請では、ご家族の方に、「日常生活状況報告」を記していただきき、学校事故の前後の違いを明らかにしていきます。
これが障害等級を決める考慮要素の一つとなりますので、ご家族の方のこうした気付きというのは大事な要素となってきます。
払ってもらえます。
車いすの耐用年数は概ね5年程度とされていますので、生涯5年ごとに買い替えていくという前提で、計算をしていきます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までの車いすの買い替え回数を算定し、生涯の車いす買い替え代を請求していくことになります。
請求できます。
具体的には、厚生労働省が簡易生命表というものを毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までのおむつ代などを算定し、生涯のおむつ代などの雑費を請求していくことになります。
被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。
経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。
所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。