学校事故は
弁護士で変わる

詳細な調査をもとに障害等級を上げていき、
適正な賠償額まで押し上げます

相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応 相談料、着手金、報酬金0円 解決実績1,000件以上 電話、LINE、メール全国対応

第一東京弁護士会 所属
日本弁護士連合会委員会監事

弁護士 小杉 晴洋

死亡事故被害者側専門弁護士

主に関東(東京・横浜中心)及び九州(福岡中心)において、被害者側の損害賠償請求事案について弁護士一人あたり
1000件以上の解決実績があります(その他獲得判決の判例誌掲載実績や新聞掲載・講演実績など多数)。

そのうち、学校事故に関しても、部活中の事故、生徒間の事故、体罰、修学旅行中など校外活動中の事故、通学中の事故など様々類型についての解決実績がございます。

当事務所では、来所でのご相談を歓迎いたしますが、ご来所が難しいという方も多くいらっしゃいますので、電話相談・LINEでのご相談など、来所以外でのご相談も受け付けております。

2020年(令和2年)より、民事裁判もIT化が始まり、ウェブ会議での裁判が可能となりましたので、福岡や九州でのご相談はもちろんとして、全国どこの地域でも対応しております。

  • ご依頼者の負担、相談料0円

  • 電話・メール・LINEで相談可能

  • 全国対応

  • 弁護士費用特約対応

  • 講演実績・判例誌掲載実績・新聞掲載実績
    など多数

過去の裁判実績

[九州圏]

福岡高等裁判所・福岡地方裁判所・福岡地方裁判所小倉支部・福岡地方裁判所久留米支部・福岡地方裁判所大牟田支部・福岡地方裁判所田川支部・福岡地方裁判所八女支部・福岡地方裁判所直方支部・福岡地方裁判所飯塚支部・福岡地方裁判所柳川支部・福岡地方裁判所行橋支部・佐賀地方裁判所・佐賀地方裁判所武雄支部・佐賀地方裁判所唐津支部・長崎地方裁判所・長崎地方裁判所佐世保支部・長崎地方裁判所島原支部・熊本地方裁判所・大分地方裁判所・大分地方裁判所中津支部・宮崎地方裁判所・鹿児島地方裁判所・鹿児島地方裁判所鹿屋支部・鹿児島地方裁判所知覧支部・福岡高等裁判所那覇支部・那覇地方裁判所・那覇地方裁判所沖縄支部

[広域関東圏]

東京高等裁判所・東京地方裁判所・横浜地方裁判所・横浜地方裁判所川崎支部・横浜地方裁判所相模原支部・横浜地方裁判所小田原支部・横浜地方裁判所横須賀支部・前橋地方裁判所高崎支部・静岡地方裁判所沼津支部

[関西圏]

大阪高等裁判所・大阪地方裁判所・大津地方裁判所・津地方裁判所

[中国地方]

広島地方裁判所・松江地方裁判所

※高等裁判所・地方裁判所の実績のみ。

学校事故の解決実績

学校事故被害者の方へ

写真
ペン

部活中に事故に遭った、授業中に事故に遭った、通学中に
事故に遭ったなど学校事故の種類は様
々です。
また、加害者のいる事故、直接の加害者はいないが学校の
管理が不十分であった事故など、事故
の態様も様々です。
いずれにしても、学校事故のせいで、部活や定期テスト
などの日ごろの学校生活に支障が出ます
し、酷いケースでは、
その後の進路や、将来の日常生活・社会生活にも影響が
出てしまいます。
学校事故に遭うと、ご本人さんはもちろん、親御さんも含めて不安な状況に陥ってしまいます。
当事務所の弁護士は、これまで多くの学校事故を解決してきております。
 
学校長との面談、加害者との交渉、スポーツ振興センターへの申請サポート、裁判など学校事故の類型別に適切な対応を取り、学校事故被害者ご本人さんやご家族の方の不安を少しでも取り除けるよう動いて参ります。
 
学校事故被害に遭いお困りの方は、一度当事務所の無料相談を実施してみてください。
 

依頼者からいただいた声

福岡市 30代女性 自営業 下校中生徒間の事故

下校中に他の児童が振り回していたカバンが娘の顔にあたり、顔に傷がついてしまいました。
大きく目立つような傷ではありませんでしたが、傷痕は消えることなく残ってしまいました。
病院の先生に障害診断書というものを書いてもらい、スポーツ振興センターに障害等級の申請をしてみたのですが、結果は障害には該当しないというものでした。
親としては納得いく結果ではなかったですが、小杉弁護士に相談したところ、これは不服申し立てをしてみましょうと言っていただき、お願いすることにしました。
小杉弁護士は、病院に何回か足を運んでいただいたようで、お医者さんの意見を取り付けてくれました。
お医者さんの意見に加え、弁護士の意見も提出して、不服申し立てをしたところ、障害等級12級に判断が変更になりました。
その後、加害者側との賠償額の交渉もしてくださり、約400万円の賠償金を回収してくれました。
私たち親だけで対応していたのでは、障害等級は獲得できなかったと思いますし、加害者側との交渉も冷静にはできなかったと思いますから、弁護士さんに依頼してよかったと思っています。

弁護士 小杉晴洋の実績

小杉 晴洋 小杉 晴洋

損害賠償請求被害者側解決件数
1,000件以上/弁護士1人あたり

当事務所の弁護士は、毎年100件以上の損害賠償請求被害者側の事件を解決していて、解決件数は累計で1000件を超えます(弁護士1人あたり)。
なお、加害者側の代理人は致しませんので、全件被害者側の解決件数となります。

多数の判例雑誌掲載歴あり

自保ジャーナル

先例的意義があるとされる判決は判例誌に掲載されますが、当事務所の弁護士が獲得した判決は複数判例雑誌に掲載されています。

講演実績・新聞掲載実績・書籍出版など多数

当事務所の弁護士は、裁判所との協議会、弁護士向けの講演など損害賠償請求に関する多数の講演実績がございます。
その他、複数の新聞掲載実績や書籍出版もございます。

弁護士へ依頼するべきか?

A弁護士に依頼しない場合

  • 学校や加害者が責任を認めてこない可能性があります
    学校は、自身に管理上の違法があるとは認めたがらないことが多いです。
    また、加害者のß両親が「ウチの子は悪くない」と主張してくることもあります。
  • 学校や加害者が責任を認めているケースでも少ない賠償額での解決となる可能性があります
    学校は、顧問弁護士や保険会社の見解に従い、低額な賠償額での示談を迫ってくることがあります。
    また、加害者もお見舞金程度の賠償額の支払で解決をはかろうとしてくることがあります。
  • スポーツ振興センターの障害等級認定が不当なものとされる可能性があります
    お医者さんの作成してくれた診断書をそのまま提出したのでは、学校事故に遭われたお子様の症状に適した障害等級が認定されない可能性があります。

B学校事故被害者側専門の弁護士に依頼した場合

学校事故被害者専門の弁護士に依頼した場合 学校事故被害者専門の弁護士に依頼した場合
  • 学校や加害者の責任を認めさせやすくなります
    災害報告書などの証拠を取り付け、過去の判例法理などを元に、学校や加害者の過失責任の分析を行います。
    この分析結果を元に交渉をするので、学校や加害者が責任を認めやすくなります。
    また、交渉では責任を認めないという場合は、裁判に移行することによって、裁判官より学校や加害者の責任を認定してくれる可能性が上がります。
  • 賠償額が高くなります
    お怪我の内容によりますが、損害賠償請求というのは慰謝料をはじめとして20種類程度の損害費目があります。 これらについて1つ1つ詳細に調査・分析をし、漏れなく請求をしていきます。 また、被害者となってしまったお子様やご家族の事故後の大変さや支障について、丁寧にヒアリングをし、それを慰謝料額などに的確に反映させることにより適正な賠償額の獲得を目指します。
  • スポーツ振興センターでの障害等級認定を得意としています
    当事務所の弁護士は、被害者側の損害賠償請求を専門に扱っていますので、障害等級1級~14級まですべての障害等級獲得実績があり、スポーツ振興センターでの障害等級認定を得意としています。
    障害等級の認定は、法的判断と医学的判断が組み合わさる専門的な領域です。
    弁護士名義の意見書を添付してスポーツ振興センターへの申請を行ったり、医師面談を実施して医師の医学的意見書を取り付けて申請するなどして、適正な障害等級の獲得に努めます。

学校事故の解決手法

学校事故で 請求できる損害

重傷の場合や重度の
後遺障害の場合の損害

死亡事故の場合の損害

解決までの流れ

アイコン

よくある質問

子どもが学校でいじめに遭い自殺してしまいました。学校や加害生徒の責任はどうなるのでしょうか?

お悔やみ申し上げます。
ご質問の件については、スポーツ振興センターへの申請と、損害賠償請求の2側面から考える必要がございます。
まずはスポーツ振興センターへの申請ですが、校内での自殺の場合は、当然に死亡見舞金(2800万円)の請求が認められます。ご自宅など校外での自殺の場合も、学校の管理下でのいじめを原因とするものであるという主張が認められれば、死亡見舞金の請求が認められることになっています。
次に、学校への損害賠償請求ですが、公立小学校・公立中学校の場合は運営する市町村が相手となり(例:福岡市立中学校の場合は福岡市が相手)、公立高校の場合は運営する都道府県が相手となります(例:神奈川県立学校の場合は神奈川県が相手)。私立学校の場合は、運営する学校法人が相手となります。スポーツ振興センターへの申請は、学校の管理下でのいじめなのかどうかがポイントとなりますが、損害賠償請求の場合は、学校に安全配慮義務違反が認められる必要があり、スポーツ振興センターへの申請よりもハードルが高くなっています。
加害生徒の責任は、小学生の場合には責任能力がないとされることが多く(民法第712条)、親に対する請求となることがほとんどです(民法第714条)。中学生の場合も、親に対する請求となることがほとんどですが、当該生徒自身の責任能力が認められることもあります。高校生ともなると、責任能力が否定されることはなく、加害生徒への損害賠償請求が可能ですが、親に対する請求を行うこともあります。加害生徒側に対する責任追及では、いじめの事実の立証・いじめと自殺との因果関係・加害者側が賠償金を支払えるかといった資力の問題が生じることが多いです。
いじめの問題や自殺の問題は、高度な専門的知見が必要となっており、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

学校事故で子どもがケガをしてしまい、ずっと痛がっているのですが、通っている病院の先生と相性が合わず、大したことない/ほっとけばよくなると言われてしまっていますいません。どうしたらいいでしょうか?

①転院するか、②継続してその先生のお世話になるか、の2択となります。
①転院をする場合は、事故の後、早いタイミングで転院することをおすすめします。
事故から半年以上経過していて、あと少しで障害診断書を書いてもらうというタイミングでの転院というのは、おすすめしません。
これまでの経過を見ている先生に障害診断書を書いてもらう方が適切です。
事故から数か月しか経っていないという場合は、転院しても差し支えありません。
病院の先生に転院したいということを伝えにくいという場合は、付添いの都合のいい病院に転院するなど何か理由を付けて、転院の事実をお伝えください。
弁護士的な観点で言うと、病院の先生との相性は非常に重要です。
患者さん側と主治医との仲が悪いと、障害診断書や意見書の作成をお願いしたり、その前提として医師面談を実施したりする際に、この患者には協力しないなどと言って協力してくれない医者がいます。
このような態度はどうかと思いますが、主治医に書いてもらえないことには前に進めませんので、このような事態とならないよう、主治医との仲が悪いのであれば、早めに転院されることをおすすめします。
主治医との相性は、障害等級の認定や、将来得られるスポーツ振興センターの見舞金・学校や加害生徒から得られる損害賠償金に影響を及ぼしますので、非常に重要です。
主治医との関係でお悩みの方は、無料の法律相談を実施していますので、お問い合わせください。

子どもが学校で事故に遭い、家族も精神的なショックを受けています。被害者家族の精神的な苦痛は賠償の対象にならないのでしょうか?

学校事故でお子様がお亡くなりになってしまったケースや重度の後遺症を残してしまったようなケースでは、近親者慰謝料が認められる傾向にあります。
また、ご家族が入通院に付き添っているといった場合は、入通院付添費の損害賠償請求をしてくことができます。

子どもが学校で骨折をしてしまい、手術をして脚にボルトが入っています。お医者さんは抜釘をしてもしなくても良いと言いますが、抜釘しないままで進めていいのでしょうか?骨折をした子どもの将来が心配です。

医学的なことはお医者様の見解に従うほかないですが、気になる場合は、他の病院にセカンドオピニオンをして、抜釘しなくてよいのかどうか聞いてみることをお勧めします。
弁護士的な視点で申し上げると、抜釘しないままスポーツ振興センターへの障害等級の申請をすることや、学校や加害児童への損害賠償請求をしていくことは可能です。
また、学校や加害者側と示談をすることになった際に、将来抜釘の手術をすることになった場合には、その費用を別途請求することを盛り込むことも可能で、当事務所でもそのような解決事例があります。ただし、必ず示談内容に盛り込めるというわけではありません。
抜釘手術をした上で解決した方が良いのか、抜釘手術をしないままに解決した方が良いのかは、医学的判断や法的判断が必要になりますので、お子様が学校事故で骨折してしまい、将来について不安を感じてらっしゃる方は、まずは学校事故被害者側専門の弁護士に法律相談されることをおすすめします。

子どもが学校事故に遭ってしまい、習い事の費用が無駄になってしまいました。こうした費用は、学校や加害生徒側へ請求できるものなのでしょうか?

学校や加害生徒側に損害賠償請求責任があるのであれば、無駄になってしまった習い事の費用も請求していくことができます。
当事務所でも無駄になって習い事の費用を認めさせた解決実績がありますし、また、事故後の入院のために勉強が遅れてしまい、塾代・家庭教師代などが学校事故前よりもかかるようになってしまったという追加費用を認めさせたこともございます。
学校や加害生徒への損害賠償請求が認められるかどうかは事案によりますので、まずは無料の法律相談をお受けいただければと思います。

部活動での事故で子どもが脊髄損傷の大けがを負ってしまい、車いす生活になってしまいました。いまの車いすを生涯ずっと使えるわけではなく、今後買換えが必要になっていくと思うのですが、将来の買換え費用というのは認められるものなのでしょうか?

学校や加害生徒側に損害賠償請求責任があるのであれば、いま現在使用している車いす代だけでなく、将来買い替える車いす代も支払ってもらうことができます。
車いすの耐用年数は概ね5年程度とされていますので、生涯5年ごとに買い替えていくという前提で、計算をしていきます。
具体的には、厚生労働省が年齢ごとの平均余命を毎年発表していますので、これに基づいて、症状固定時の年齢から平均余命の年数までの車いすの買い替え回数を算定し、生涯の車いす買い替え代を請求していくことになります。

子どもが学校で事故に遭ってしまい、頭をケガしてしまったのですが、事故前と比べると、性格が変わってしまったみたいで、コミュニケーションもとりづらくなっています。こういった点については慰謝料などで評価されるのでしょうか?

慰謝料などの損害算定上、評価の対象となります。
事故の前と性格が変わってしまった、コミュニケーションがとりづらくなったという場合、高次脳機能障害が考えられます。
高次脳機能障害の障害等級の申請では、ご家族の方に、「日常生活状況報告」を記していただきき、事故の前後の違いを明らかにしていきます。
これが障害等級を決める考慮要素の一つとなりますので、ご家族の方のこうした気付きというのは大事な要素となってきます。
認定された障害等級によってスポーツ振興センターから支払われる見舞金や、学校や加害生徒に対する損害賠償請求における慰謝料額に変更が生じます。
当事務所では、頭部外傷のケースを多く取り扱っております。
無料の法律相談を実施しておりますので、まずはお問い合わせください。

子どもが学校で事故に遭いケガを負わされました。加害者や加害者の親はろくに謝罪もせず、 許せません。どうしたらいいでしょうか?

まずはお子様の回復が1番ですから、治療をすることが重要です。

学校事故の場合、スポーツ振興センターが治療費を払ってくれますので、学校に災害報告書などの提出をお願いし、スポーツ振興センターにて治療費の対応をしてもらえるよう動いてください。

治療が終わり次第、加害者や管理者である学校に対して損害賠償請求をするという流れになります。

また、治療をしたが症状が残ってしまったという場合は、加害者や学校に対する請求の前に、スポーツ振興センターへ障害等級の申請を行うことになります。

この障害等級認定を受けた後に、事故がなかった場合と比較した将来の働きづらさの損害賠償請求や、症状が残ってしまったことに対する慰謝料などを請求していきます。

加害者への損害賠償請求は、事前準備が重要ですので、なるべく早く弁護士に相談されることをおすすめします。

障害等級が付いたのですが、適正な等級なのかどうかわかりません。

スポーツ振興センター認定の障害等級が正しいとは限りません。

当事務所の弁護士の解決事例においても、不服審査請求によって、最初の等級判断が覆ったケースがあります。

妥当な等級であるかどうかの判断は、医学的な観点からの考察と、法律的な観点からの考察が必要となりますので、まずは被害者側専門の弁護士に相談し、等級の妥当性について検討してもらうことをおすすめします。

当事務所では障害等級の無料査定を実施しておりますので、お気軽にお尋ねください。

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弁護士に頼んだ場合、弁護士費用のせいで損をすることはないのでしょうか?

当事務所の経験上は、ありません。

損をする可能性があるケースの場合は、法律相談においてご説明させていただく際、ご自身でやられた方が弁護士費用との関係で高い賠償金が取れる可能性がありますとお伝え致します。

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