学校事故コラム

骨折

手指

2020.08.08

(1)概要

部位により、末節骨一番先端の指骨)骨折、中節骨2番目の指骨) 骨折などがあります。

また、腱や靭帯も同時に損傷した場合、脱臼骨折(PIP関節脱臼骨折など)が生じます。

(2)症状

骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、動域制限

(3)認定されうる後遺障害等級

後遺障害等級第4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
後遺障害等級第7級7号 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの
後遺障害等級第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
後遺障害等級第9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
後遺障害等級第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
後遺障害等級第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
後遺障害等級第13級7号 1手のこ指の用を廃したもの
後遺障害等級第14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。