骨折
手指
2020.08.08
(1)概要
部位により、末節骨(一番先端の指骨)骨折、中節骨(2番目の指骨) 骨折などがあります。
また、腱や靭帯も同時に損傷した場合、脱臼骨折(PIP関節脱臼骨折など)が生じます。
(2)症状
骨折部位の疼痛(痛み)、腫脹(腫れ)、可動域制限
(3)認定されうる後遺障害等級
後遺障害等級第4級6号 | 両手の手指の全部の用を廃したもの |
後遺障害等級第7級7号 | 1手の5の手指またはおや指を含み4の手指の用を廃したもの |
後遺障害等級第8級4号 | 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの |
後遺障害等級第9級13号 | 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの |
後遺障害等級第10級7号 | 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの |
後遺障害等級第12級10号 | 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの |
後遺障害等級第13級7号 | 1手のこ指の用を廃したもの |
後遺障害等級第14級7号 | 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの |