その他分類
いじめを解決する弁護士|弁護士大澤健人
2025.11.08

弁護士大澤健人は、学校事故や学校問題の被害者側専門として活動しています。
今回は「いじめ」問題に取り組む姿勢について、ご紹介します。
いじめの特殊性と弁護士
弁護士が学校事故や学校問題で関与する場合というのは、多くの場合、損害賠償請求事件として受任をします。
学校の管理体制や教師の問題である場合には、学校に対して損害賠償請求を行い、これが公立学校である場合には国家賠償請求を行うことになります。
加害生徒が存在する場合には、当該生徒やその親(親権者)に対して損害賠償請求を行っていきます。
損害賠償請求というのは金銭賠償の原則となっていて(民法第722条1項・417条)、治療費・慰謝料・逸失利益などの損害項目を積み重ねて請求をしていきます。
ところが、いじめの場合は、「酷い目に遭わされたので、慰謝料を請求したい」といった金銭賠償を主たる目的としているわけではないケースというのがよくみられます。
いじめ被害に遭っているお子さんやその親御さんからすると、「とにかく今のいじめ状態を解消してほしい」というニーズの方が強いのです。
重傷を負わされたといったような事例では、刑法第204条の傷害罪に該当しますので、
警察に関与してもらうといったルートもありますが、学校での問題については警察は介入に消極的です。
また、いじめというのは重傷を負わせるといった事例に限らず、物を隠す、SNSや直接のメッセージにて「死ね」などのメッセージを送信するなど多岐にわたります。
学校の部外者である弁護士が、学校内に乗り込んでいっていじめを直接やめさせるといったことはできず、
かといって、警察もあてにはできず、また、学校の教師も頼りにならないといったケースが存在します。
いじめは、弁護士が損害賠償請求事件として解決をすればよいといった単純な話ではなく、解決方法が特殊な類型と評価できます。
被害生徒や親御さんの声を聴き、弁護士の観点から適切ないじめの解決方法を探る

弁護士法人小杉法律事務所では、消費者庁の進める消費者志向経営推進事業に賛同しています。
具体的には、依頼者様の声をよく聞いて、その声を反映した適切な解決の道を探るといった行動指針を取っています。
この指針は、いじめ事件の解決で特に重要で、「果たして慰謝料請求をするだけでよいのか」といったような視点をもって、いじめ事件の解決に臨んでいます。
弁護士大澤健人は、学校事故・学校問題解決のスペシャリストで、加害者の親(親権者)や学校への損害賠償請求を多く手掛けています。
裁判に強い弁護士ではありますが、示談交渉も得意で、特にいじめの問題では、この「交渉」が重要になってくることがあります。
大澤が手掛けた事例のうちの一つで、「とにかく加害者を別の学校に転校させて欲しい」という意向を持った依頼者様がいらっしゃいました。
裁判で強制的に転校させることはできませんので、依頼者様の望みをかなえるには「交渉」しかありません。
いじめ事案ですので、当然、精神的苦痛を負っており、慰謝料請求もできる事例でしたが、
加害者の親との交渉では、慰謝料請求の話もしつつ、転校についても打診を行い、慰謝料請求をある程度譲歩する代わりに、転校してもらうことに成功しました。
もちろん、加害生徒にも人生がありますので、転校を促すことには慎重になるべきですが、
当該事例では、転校することが最善の道であると考え、これを実現した形になります。
そのほか、示談交渉にて金銭的な解決を図った事件、被害生徒との接触を禁止する条項を設けた事件、裁判によって解決をした事件など、いじめ問題の解決実績は様々ございます。
弁護士法人小杉法律事務所では、依頼者様の意向を聞き取り、なるべくそれを弁護士の観点から整理し、適切な解決に導くことを目指しています。
特にいじめの問題はデリケートですし、放置しておいて良いことはありませんので、専門の弁護士にご相談されることをおすすめします。
この記事を読んだ方はこちらの記事も読まれています。
なお、いじめ問題については、上記のとおり単純な損害賠償請求事件とは異なるところがあるため、他の学校事故類型と料金体系が異なることがあります。
詳しくは、法律相談にて弁護士にお尋ねください。
弁護士