学校事故 障害等級の解説

醜状の障害

首(頚部)の醜状障害の後遺障害等級【学校事故被害者専門弁護士解説】

1.首(頚部)の醜状障害の後遺障害等級について

首すなわち頚部の醜状については、頚部にある瘢痕の大きさや程度に応じて2つの障害等級が定められています。

また、後遺障害認定は、原則として治癒から6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。

独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金支払対象である醜状障害の等級は以下のとおりです。

第7級の12

「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級の12が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合は635万円)です。

頚部については、ほぼ手のひら大(指の部分を含みません。)以上の瘢痕が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。

第12級の14

「外貌に醜状を残すもの」は、第12級の14が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合は112万5000円)です。

頚部については、ほぼ鶏卵大面以上の瘢痕が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。

2.等級認定に関する注意点

1では頚部の醜状障害に関する基本的な等級認定基準を説明しましたが、これにあわせていくつか注意すべきポイントがありますので、以下解説していきます。

⑴人目につく程度の要件

醜状障害の等級が設定された目的として、醜状痕が残存したことによる精神的負担や、そのために生活範囲がせばめられてしまうことが考慮されています。したがって、醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要となります。そのため、等級に該当するような大きさの瘢痕が頚部に残存したとしても、頭髪等に隠れてしまう部分については醜状として取り扱われないため、場合によっては等級がつかなくなる可能性があります

⑵相隣接要件

2個以上の瘢痕が相隣接し、又は相まって1個の瘢痕と同程度以上の醜状を呈する場合は、それらの面積、大きさ等を考慮して等級認定がなされます。ここでいう「相隣接し、又は相まって」とは、複数の瘢痕が、およそ1センチメートル以内の間隔で複数残存している状態を指します

⑶火傷治癒後の黒褐色変色や色素脱失等による白斑等について

これらは、その変色や白斑等が、永久的に残ると認められ、かつ、人目につく程度以上のものである場合に、単なる「醜状」として第12級とする取扱いがなされます。

 

スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くありますとりわけ醜状の障害については、残存している瘢痕の大きさ、位置など、その程度や状態を正確に書いてもらうことが何より肝要となります

したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます

弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

授業中などにケガをさせられて、お子様の首に傷痕が残ってしまった場合の後遺障害等級や損害賠償請求など、

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

学校事故被害者専門弁護士への無料相談はこちらのページから

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。