学校事故 障害等級の解説

醜状の障害

腿・脚・足の醜状障害

(1)腿・脚・足の醜状障害について

腿・脚・足の醜状障害は、いわゆる下肢の露出面の醜状障害として、後遺障害等級を認定していきます。

(2)認定基準

腿・脚・足に手のひらの大きさの醜いあとを残すものは、第14級の5が認定されます。大きさが手のひら大の2倍程度以上の大きさの場合には、第12級が準用されます。なお、下肢の露出面の障害と露出面以外の醜状障害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。また、醜状の程度が著しいときは、第9級相当とすることができます。

認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。