醜状の障害
腿・脚・足の醜状障害
(1)腿・脚・足の醜状障害について
腿・脚・足の醜状障害は、いわゆる下肢の露出面の醜状障害として、後遺障害等級を認定していきます。
(2)認定基準
腿・脚・足に手のひらの大きさの醜いあとを残すものは、第14級の5が認定されます。大きさが手のひら大の2倍程度以上の大きさの場合には、第12級が準用されます。なお、下肢の露出面の障害と露出面以外の醜状障害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。また、醜状の程度が著しいときは、第9級相当とすることができます。
認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。