醜状の障害
胸・腹の醜状障害
⑴外貌及び露出面以外の部分の醜状障害
外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により
準用等級を定める。
⑵外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準
胸部又は腹部の醜状障害については、おのおのその全面積に醜状を残すものは、第12級相当とし、それぞれ各部の、2分の1程度の醜状を残すものは、第14級相当とされています。なお、醜状の程度の著しさの程度によっては、第9級相当、第7級相当とすることができるとされています。また、2以上の露出面以外の醜状損害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。
等級認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状によって行います。