学校事故 障害等級の解説

醜状の障害

胸・腹の醜状障害

⑴外貌及び露出面以外の部分の醜状障害

外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により

準用等級を定める。

⑵外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準

胸部又は腹部の醜状障害については、おのおのその全面積に醜状を残すものは、第12級相当とし、それぞれ各部の、2分の1程度の醜状を残すものは、第14級相当とされています。なお、醜状の程度の著しさの程度によっては、第9級相当、第7級相当とすることができるとされています。また、2以上の露出面以外の醜状損害が存する場合は、各々該当する等級のうち、いずれか上位の等級によって認定します。

等級認定は、原則として、治ゆから6か月経過後の時点における醜状によって行います。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。