眼の運動障害
1 後遺障害等級表
第10級の2 | 正面視で複視を残すもの |
第11級の1 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第12級の1 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
第13級の3 | 正面視以外で複視を残すもの |
2 後遺障害等級認定上の注意点
複視とは、単一の物体から2個の像を認識することをいいます。「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さがほぼ1/2以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことをいいます。