学校事故 障害等級の解説

眼の運動障害

1 後遺障害等級表

第10級の2 正面視で複視を残すもの
第11級の1 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級の1 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級の3 正面視以外で複視を残すもの

2 後遺障害等級認定上の注意点

複視とは、単一の物体から2個の像を認識することをいいます。「眼球に著しい運動障害を残すもの」とは、眼球の注視野の広さがほぼ1/2以下に減じたものをいいます。注視野とは、頭部を固定し、眼球を運動させて直視できる範囲のことをいいます。

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。