視野障害
1 後遺障害等級表
第9級の3 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第13級の2 | 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
第14級準用 | 視野の中心部に暗転が存する場合等、視機能を相当程度妨げると認められるもの |
2 等級認定上の注意点
視野とは、眼前の一点を見つめていて、同時に見得る視界の広さのことをいいます。
視野の測定は、ゴールドマン型視野計によることとし、V/4指標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の合計のほぼ60%以下になった場合「半盲症」、「視野狭窄」及び「視野変状」といいます。
「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半部又は左半部が欠損するものをいう。両眼同側の欠損するものは同名半盲、両眼の反対側の欠損するものは異名半盲といいます。
「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄であって、これには求心性狭窄と不規則狭窄とがあります。「視野変状」には、半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点が含まれていますが、半盲症及び視野狭窄については、障害等級表に明示されていることから、ここにいう「視野変状」は、暗点と視野欠損をいいます。
暗点とは、生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたものをいい、網膜の出血、脈略網膜円筒に見られます。