裁判
控訴について
2020.08.12
1 控訴とは
控訴とは、第一審の終局判決に対して、その事実認定又は法律判断を不当として、不服を申し立てる上訴をいいます。
控訴審は、2回目の事実審であり、第一審裁判の事実認定、法律判断の両面を審判することができます。
なお、簡易裁判所が第一審であるときは、地方裁判所が、地方裁判所が第一審であるときは、高等裁判所が、それぞれ控訴裁判所となります。
2 控訴の方法
控訴の提起は、控訴状を第一審裁判所に提出して行います(民事訴訟法第286条1項)。
控訴期間は、控訴人が判決書又はこれに代わる調書の送達を受けた日から2週間の不変期間となっています(民事訴訟法第285条)。
また、控訴状には、当事者及び法定代理人、第一審判決の表示及びその判決に対して控訴をする旨を記載しなければなりません(民事訴訟法第286条2項)。
控訴状に控訴理由を記載する場合もありますが、控訴の期限は2週間と設定されていますので、ひとまず控訴を行い、控訴理由は後に控訴理由書として提出することもあります。控訴理由書は、控訴提起後50日以内に控訴理由書を控訴裁判所に提出しなければなりません(民事訴訟法規則182条)。
3 控訴提起の留意点
重複しますが、控訴提起は送達受領後2週間の不変期間とされていること(民事訴訟法第285条)、控訴理由書は、控訴提起後50日以内とされていること(民事訴訟法規則182条)など、期間制限があります。また、控訴審の審理対象は、第一審裁判の事実認定、法律判断の両面とされていますので、控訴理由が多岐にわたることがあります。
控訴審は、数回の期日が行われる場合もありますが、多くの場合、1~2回程度で審理を終えます。そのため、控訴理由書の提出段階で、出すべき主張や立証は、尽くしておく必要があります。