学校事故の解決実績

【学校事故解決事例―体育の授業中】医師面談を実施し、スポーツ振興センターへの申請の際に弁護士名義意見書を添付し、視力低下障害等級9級を獲得

Dさん

スポーツ 医師面談

【学校事故解決事例―体育の授業中】医師面談を実施し、スポーツ振興センターへの申請の際に弁護士名義意見書を添付し、視力低下障害等級9級を獲得

解決事例のポイント

医師面談を実施して、それに基づき意見書を作成してスポーツ振興センターに障害等級の申請をしたところ、視力低下障害9級を獲得

事案の概要

Dくんは、体育の授業中に、バドミントンをしていましたが、その際、シャトルが右目にあたってしまい、右目を負傷してしまいます。

学校の管理下における事故であるため、スポーツ振興センターより治療費が払ってもらえますが、Dくんの右目の視力はなかなか回復しません。

そこで、Dくんの親御さんは、視力が低下してしまったまま治らないことは後遺症として評価されるのかどうかを尋ねれるため、弁護士に法律相談をしてみることにしました。

 

医師面談の実施の上、視力障害第9級の2獲得

法律相談の結果、Dくんの親御さんより依頼を受けることになりましたが、Dくんの視力低下が眼鏡やコンタクトレンズにより見えるようになるものであるのかや、今後視力回復する可能性があるのかなどが不明であったため、ひとまず医師面談を実施することにしました。

というのも、スポーツ振興センターによる視力低下の障害等級認定は、裸眼視力ではなく矯正視力から判断するものであって、また、今後回復する可能性のあるものは後遺障害とは判断されないからです。

主治医の先生に見解をお伺いしたところ、スポーツ振興センターの視力障害の第9級の2に該当すると確信が持てたので、弁護士名義の意見書を作成の上、スポーツ振興センターへ障害等級の申請を行いました。

そうしたところ、見立てどおり、視力障害第9級の2の認定がなされ、解決となりました。

 

弁護士小杉晴洋によるコメント:スポーツ振興センターに対する障害等級の申請は被害者側専門の弁護士に任せましょう

交通事故の後遺症については自賠責保険が、労災事故の後遺症については労働局が審査をしますが、学校事故についてはスポーツ振興センターが障害等級の審査をします。

自賠責保険や労働局には、後遺障害等級専門の部門があったり、顧問医による医学的判断がなされますが、スポーツ振興センターの障害等級の認定は、これらと比べると専門性が劣り、障害等級の要件を理解していないのではないかと思われる認定理由が出されることもあります。

ですので、スポーツ振興センターに対する障害等級の申請は、被害者側専門の弁護士が、どのような障害等級になぜ該当するのかを丁寧に説明してもらいながら行うことが有益です。

学校事故により後遺症が残ってしまったお子様をお持ちの親御さんは、まずは被害者側専門の弁護士に相談されることをおすすめします。

無料で法律相談を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。