学校事故 障害等級の解説

口・顎・歯の障害

歯牙障害の後遺障害等級【学校事故被害者専門弁護士解説】

このページでは、学校での事故や通学中の事故等によって歯が折れてしまい、折れた歯に治療等を行ったものの、後遺症が残存してしまった場合に、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている後遺障害に該当するのか、また該当するための要件について解説していきます。

1 後遺障害等級表

第10級の4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第11級の4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第12級の3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第13級の5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
第14級の2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

2 後遺障害等級認定の注意点

⑴「歯科補綴を加えたもの」の意味

「歯科補綴(ほてつ)を加えたもの」とは、現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対して補綴したものをいいます。具体的には次のとおりです。

①欠損した歯牙に対して、有床義歯、架工義歯、口蓋補綴及び顎補綴のような欠損補綴を加えたもの

②歯冠の崩壊に対して、歯冠継続歯、前装鋳造冠、全部鋳造冠、部分鋳造冠(前歯の3/4冠、臼歯の4/5冠)、ジャケット冠、金属冠といった歯冠修復を加えたもの

⑵歯科補綴を加えた歯数の算入

歯科補綴を加えた歯数の数え方について、スポーツ振興センターでは複雑なルールのもと運用がなされています。以下はその一部となります。

①架工義歯による歯科補綴が行われた場合において支台歯として使用された歯牙について、それが歯冠修復に該当するものであるときは、歯科補綴を加えた歯数に算入されます。

また、切歯部(中切歯、側切歯)において欠損補綴の適応症である歯牙が2歯の場合には、その両側の歯牙について、それらが健全歯であったとしても、歯科補綴を加えたものの歯数に算入してもよいとされています(歯冠修復の適応症である場合は算入できません)。ただし、3本の歯牙が欠損して歯科補綴を加えている場合は、この運用を行うことなく第14級の障害認定が行われることになります。

②欠損歯が大きい又は歯間に隙があるために現実に欠損した歯数以上の歯数の補綴を行った場合には、現実に欠損した歯数を歯科補綴を加えた歯数とします。

③過剰歯を欠損した場合には、歯科補綴を加えた歯数に算入してもよいとされています。

※過剰歯とは、通常、乳歯が20本、永久歯が28本~32本であるところ、それ以上に多く生えてきた歯をいいます。

④欠損歯が乳歯である場合、歯科補綴を加えた歯数に算入しません。ただし、欠損した乳歯が後続永久歯がない乳歯の場合で、前述のような欠損補綴や歯冠修復を行った場合には、歯数に算入することとされています。

 

以上で示した一例からもわかるように、後遺障害認定の対象となる歯数の算入ルールは非常に複雑かつ専門的となります

したがって、後遺障害に該当しうるかどうか、また該当するとして等級はどうなるのかについては、後遺障害について詳しい専門家に相談することが推奨されるものといえます。

勿論、医学の専門領域において最も詳しいのは医師の先生方になると思いますが、損害賠償請求分野における後遺障害となると若干話はかわってきます。たとえば医学分野においては「歯科補綴」と考えられている治療方法であっても、後遺障害分野においては「歯科補綴」とみなさない例もあるため、歯牙の後遺障害については後遺障害専門の弁護士に相談することが望ましいと考えます。

 

スポーツ振興センターに正確に後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

障害見舞金支払申請の際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります

したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。