醜状の障害
頭部の醜状障害の後遺障害等級【学校事故被害者専門弁護士解説】
1.頭部の醜状障害の後遺障害等級について
頭部の醜状障害は、頭部にある瘢痕や頭部の欠損の程度に応じて2つの等級が定められています。
また、後遺障害認定は、原則として治癒から6か月経過後の時点における醜状の程度によって行います。
独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金支払対象である醜状障害の等級は以下のとおりです。
第7級の12
「外貌に著しい醜状を残すもの」は、第7級の12が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合は635万円)です。
頭部については、ほぼてのひら大(指の部分は含みません。)以上の瘢痕又は頭蓋骨のほぼてのひら大以上の欠損が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。
第12級の14
「外貌に醜状を残すもの」は、第12級の14が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合は112万5000円)です。
頭部については、ほぼ鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨のほぼ鶏卵大面以上の欠損が残存し、それが人目につく程度以上のものである場合に認定されます。
2.等級認定に関する注意点
1では基本的な等級認定基準を説明しましたが、これにあわせていくつか注意すべきポイントがありますので、以下解説していきます。
⑴人目につく程度の要件
醜状障害の等級が設定された目的として、醜状痕が残存したことによる精神的負担や、そのために生活範囲がせばめられてしまうことが考慮されています。したがって、醜状障害の認定にあたっては、人目につく程度以上の醜状痕が残存していることが重要となります。そのため、等級に該当するような大きさの組織陥没が残存したとしても、眉毛や頭髪等に隠れてしまう部分については醜状として取り扱われないため、場合によっては等級がつかなくなる可能性があります。
⑵頭部陥没による脳の圧迫がある場合
頭蓋骨のてのひら大以上の欠損により、頭部の陥没が認められる場合で、それによる脳の圧迫により神経症状が存するときは、頭部の醜状障害に係る等級と神経障害に係る等級のうちいずれか上位の等級が認定されます。
スポーツ振興センターにきちんと後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、
障害見舞金支払を申請する際に必要な後遺障害診断書に、症状や医学的所見をもれなく医師に書いてもらったり、後遺障害診断書に加えてさまざまな書類を準備したり、医学的に後遺症を証明するような所見を得るために必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。とりわけ醜状の障害については、残存している組織陥没の大きさや状態、程度や位置などを正確に書いてもらうことが何より肝要となります。
したがって、障害見舞金支払の申請をする段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意をしていくことが望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠といえます。
弁護士法人小杉法律事務所では、学校事故被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。
授業中などにケガをさせられて、お子様の頭部に組織陥没や神経症状が残ってしまった場合の後遺障害等級や損害賠償請求など、
お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。