醜状の障害
背中・お尻の醜状障害
1 外貌及び露出面以外の部分の醜状障害
外貌及び露出面以外の部分の醜状障害については、障害等級表上定めがないので、労災則第14級第4項により準用等級を定める。
2 外貌及び露出面以外の部分(日常露出しない部分)の醜状障害の認定基準
日常露出しない部位とは、背部及ぶ臀部をいいます。
3 認定等級
全面積の2分の1程度をこえるものは、第12級相当、全面積の4分の1をこえるものは、第14級相当となります。2以上の露出面以外の醜状損害が存する場合は、おのおの該当する等級のうち、いずれか上位の等級により認定します。
障害認定は、原則として、治ゆから6か月経過後時点における醜状の程度によって行います。