学校事故 障害等級の解説

脊髄の障害

脊髄損傷|中心性脊髄損傷の後遺障害等級は?【学校事故被害者専門弁護士解説】

外傷により脊髄を損傷することを脊髄損傷といいますが、損傷の程度や状況によって多くの分類がなされます。

たとえば、脊髄を保護する骨である脊椎の損傷を伴う場合には骨傷性脊髄損傷といい、伴わない場合は非骨傷性脊髄損傷と呼ばれます。

また、脊髄の横断面の損傷の程度によっての分類として、大きく完全損傷と不全損傷とに分かれ、完全損傷は横断面全体が損傷されたケースであり、損傷した脊髄の高位より下位に完全麻痺が生じることとなります。他方、不全損傷は、横断面の一部が損傷されたケースであり、損傷範囲によって、前部脊髄損傷、後部脊髄損傷、脊髄半側損傷(ブラウン・セカール型損傷)、そして中心性脊髄損傷の4つの損傷パターンに類型化されています。

本稿では、不全損傷の一類型である中心性脊髄損傷について、その症状及び後遺症、そして後遺障害等級とのかかわりを、学校事故被害者専門弁護士の視点で解説していきます。

1.中心性脊髄損傷とは

中心性脊髄損傷は、不全損傷のうちの一つの損傷類型であり、脊髄横断面の中心部にある灰白質が損傷された状態を指します。

脊髄の中心部が損傷されるメカニズムは、主に、外部からの急激な衝撃によって首が大きく前後に振れ、首が不自然に大きく後ろに反り返った状態(過伸展といいます)が生じることで、首の部分に位置する脊髄の一部である頚髄(頸髄)の中心部が損傷されるかたちです。学校事故では、たとえばラグビーなどの身体の接触が多いスポーツの部活動中に、後方から急激なタックルを受けることで中心性脊髄損傷を受傷する可能性があります。

また、中心性頚髄損傷は脊椎等の骨折を伴わない場合にも生じることがあるので、骨傷性・非骨傷性いずれもみられるものとなります。

前述の受傷に係るメカニズムからもわかるように、中心性脊髄損傷は頚髄(頸髄)でみられることが多い傷病であることから、以下では特に中心性頚髄損傷(中心性頸髄損傷)に関する症状や後遺症について説明していきます。

2.症状

⑴上肢の対麻痺・痙性麻痺(痙縮)

脊髄損傷を負傷すると、損傷高位から下位の髄節の支配領域について麻痺が生じることが極めて多いため、脊髄損傷は通常下肢の麻痺を発症することが多いです。

しかし、中心性頸髄損傷の場合、下肢よりも上肢に麻痺が強く生じ、痙性麻痺(痙縮)の症状を呈することが多いです。こうした通常の脊髄損傷と異なる麻痺の態様となる理由としては、脊髄横断面を考えたときに、脳から頚髄の神経支配領域(首・肩・上肢)に運動神経の信号を送る伝達経路が脊髄の中心寄りに位置しており、かたや胸髄や腰髄、仙髄の神経支配領域(胸髄は体幹、腰髄は股関節以下の下半身、仙髄は排泄機能に関わる器官や下半身背側)は脊髄中心部から離れた位置にあるためです。そのため中心性頚髄損傷を負うことによって、脳から頚髄への運動神経の信号の伝達が障害される一方で胸髄や腰髄、仙髄への信号伝達には障害が生じない状態となり、したがって下肢よりも上肢に強い麻痺が生じることとなります。

⑵手指の巧緻運動障害やしびれ

お箸を持ち上げる、洋服のボタンを留められなくなるなど、指先で細かい動きをすることができなくなったり、困難になる症状が現れます

巧緻運動障害が生じているか確認する方法としては、お箸を持ち上げられるか、ボタンを留めることができるか、字をきちんと書けるかなどの日常生活動作の様子をみることが挙げられます。また、10秒テストというテストを行うことでも確認ができます。このテストは、左右のて手それぞれでグーパーする動作を10秒間に何回できるかを調べるテストで、正常値は20回以上となります。したがって、これを下回る結果だった場合は、巧緻運動障害が生じている可能性があります。

⑶感覚障害

温度感覚や痛覚など、一部の表在感覚について障害が生じます。脊髄には手足や体から脳に向かって感覚神経の信号を送る伝達経路が通っており、運動神経と同様、頚髄の神経支配領域からの知覚信号の通り道は中心寄りに位置しています。したがって、中心性頸髄損傷によって頚髄の支配領域から脳へ感覚神経の信号を送る伝達経路が障害され、感覚障害が現れることとなります。

3.後遺障害等級

授業中や部活動、通学中、課外指導中など、学校の管理下で起こった事故により中心性脊髄損傷を負い、前述2のような症状が後遺症として残ってしまった場合、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に定められている障害見舞金の支払請求を行うことができる場合があります。一般的に脊髄損傷の後遺症については、麻痺の程度や範囲、介護の要否及び程度に応じて、感覚障害や神経因性膀胱障害等の障害も含めて後遺障害の評価が行われます。中心性頚髄損傷の場合、主に上肢の対麻痺が後遺症として残存することが多いですが、下肢にも麻痺の後遺症が残ることもあるため、それも加味して等級判断がなされます

中心性頚髄損傷の場合に該当する可能性が考えられる後遺障害等級は以下のとおりとなります。

⑴第5級の2

「脊髄症状のため、学校生活に制限を受けており、極めて軽易な活動しか行うことができないもの」に該当する場合、第5級の2が認定されます。支給される障害見舞金は1820万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は910万円)となります。

具体的には、以下のような場合となります。

①軽度の対麻痺が認められるもの

②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの

⑵第7級の4

「脊髄症状のため、学校生活に制限を受けており、軽易な活動しか行うことができないもの」に該当する場合、第7級の4が認定されます。支給される障害見舞金は1270万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は635万円)となります。

具体的には、「一下肢の中等度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑶第9級の10

「通常の学校生活を送ることはできるが、脊髄症状のため、参加可能な活動が相当程度に制限されるもの」に該当する場合、第9級の10が認定されます。支給される障害見舞金は590万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は295万円)となります。

具体的には、「一下肢の軽度の単麻痺が認められるもの」が該当します。

⑷第12級の13

「通常の学校生活を送ることはできるが、脊髄症状のため、多少の障害を残すもの」に該当する場合、第12級の13が認定されます。支給される障害見舞金は225万円(通学中及びこれに準ずる場合の金額は112万5000円)となります。

具体的には、「運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺(軽微な随意運動の障害又は軽微な筋緊張の亢進が認められるもの)を残すもの」が該当します。

また、運動障害は認められないものの、広範囲(概ね一上肢又は一下肢の全域)にわたって感覚障害が認められるものも該当します。

 

他方、事故後の初診時等に中心性頚髄損傷の診断がなされていないことなどを理由に、審査において脊髄損傷であることを否定してくることがありますが、その場合でも、しびれや麻痺などの自覚症状について、MRI画像などの画像所見及び神経学的所見により医学的に立証が可能であると認められた場合には、「局部に頑固な神経症状を残すもの」として第12級の13が認定される余地があります。

⑸第14級の9

「局部に神経症状を残すもの」に該当する場合、第14級の9が認定されます。

これは、脊髄損傷が生じていることは認められないが、その場合でも、残存した後遺症の程度や、治療状況、通院頻度、症状の継続性及び一貫性などを総合的に考慮し、後遺症が将来にわたっても残存するものと認めた場合に認定される可能性があります。

4.最後に

正しく後遺症の状態を認識してもらい、適切な後遺障害等級審査を行ってもらうためには、

障害見舞金支払申請をする際に、障害診断書に加えて『脳損傷又はせき髄損傷による障害の状態に関する意見書』等のさまざまな書類を準備したり、

医学的に後遺症を証明するような所見を得るために画像を撮影したり必要な検査を受けたりと、重要なポイントが数多くあります。

とりわけ中心性頚髄損傷は、ほかの脊髄損傷の損傷類型と比べて争いが起きやすい損傷類型でもあります

したがって、障害見舞金支払申請を行う段階から、等級獲得に向けて押さえるべきポイントを把握したうえで用意を行うことが非常に望ましく、そのためには後遺障害に関する経験や専門的知識が不可欠だといえます。

弁護士法人小杉法律事務所では、後遺症被害者専門弁護士による無料相談を実施しております。

事故後、両上肢に麻痺があり動かしづらいなど上記の症状がみられる場合や、病院で中心性脊髄損傷と診断されている場合に等級獲得の可能性はあるのかなど…

お悩みの方は、ぜひ一度、弁護士法人小杉法律事務所の無料相談をお受けください。

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この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。