眼瞼の欠損障害
1 後遺障害等級認定表
(1)欠損障害
第9級の4 | 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第11級の3 | 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの |
第13級の4 | 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
第14級の1 | 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの |
(2)運動障害
第11級の2 | 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
第12級の2 | 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの |
2 等級認定の注意点
「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じたとき)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいいます。
「瞼の一部に欠損を残すもの」とは閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出する程度のものをいいます。
「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)のほぼ1/2以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。
「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼したばあい)に瞳孔領を完全におおうもの又は閉瞼時に角膜を完全におおい得ないものをいいます。