学校事故 障害等級の解説

眼瞼の欠損障害

1 後遺障害等級認定表

(1)欠損障害

第9級の4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級の3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級の4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの
第14級の1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

(2)運動障害

第11級の2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級の2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

2 等級認定の注意点

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、閉瞼時(普通にまぶたを閉じたとき)に、角膜を完全におおい得ない程度のものをいいます。

「瞼の一部に欠損を残すもの」とは閉瞼時に角膜を完全に覆うことができるが、球結膜(しろめ)が露出する程度のものをいいます。

「まつげはげを残すもの」とは、まつげ縁(まつげのはえている周縁)のほぼ1/2以上にわたってまつげはげを残すものをいいます。

「まぶたに著しい運動障害を残すもの」とは、開瞼時(普通に開瞼したばあい)に瞳孔領を完全におおうもの又は閉瞼時に角膜を完全におおい得ないものをいいます。

 

 

この記事の監修者弁護士

小杉 晴洋 弁護士
小杉 晴洋

被害者側の損害賠償請求分野に特化。
死亡事故(刑事裁判の被害者参加含む。)や後遺障害等級の獲得を得意とする。
交通事故・学校事故・労災・介護事故などの損害賠償請求解決件数約1500件。

経歴
弁護士法人小杉法律事務所代表弁護士。
横浜市出身。明治大学法学部卒。中央大学法科大学院法務博士修了。

所属
横浜弁護士会(現「神奈川県弁護士会」)損害賠償研究会、福岡県弁護士会交通事故被害者サポート委員会に所属後、第一東京弁護士会に登録換え。