脳の障害
【高次脳機能障害は弁護士に相談を】学校事故被害者専門の弁護士法人小杉法律事務所

こちらの記事では、高次脳機能障害の事案で弁護士に相談・依頼した方がよい理由について整理しています。
なお、本記事の医学的事項については、医学博士早稲田医師(日本精神神経学会専門医・指導医、日本臨床神経生理学会専門医、日本医師会認定産業医)に記事のご監修をいただいております。
高次脳機能障害とは?
⑴高次脳機能障害の定義
まず「高次脳機能」とは、言語、行為、認知、記憶、注意、判断など、人間が社会生活を営む中で学習し身につける機能を意味します。すなわち、言語を覚えて他者とコミュニケーションをとったり、空間や対象を認知したり、事柄を記憶したり、スケジュールを組み立てて実行したり、周囲の事物に注意を払い危機管理を行ったり、論理的に思考したり等の、生来体得しているものではなく、社会で成長する中で徐々に育まれてくる力のことです。
そして、高次脳機能障害は、病気や頭部外傷などの原因により脳に損傷をきたしたために生じる、言語能力や記憶能力、空間認知能力などの認知機能や精神機能の障害を指します。日常生活における具体的症例としては、今朝の朝食の内容を思い出せない(記憶障害)、仕事や作業に集中することができない(注意障害)、計画が立てられなくなる(遂行機能障害)、言葉を上手く話すことができなくなったり人の話が理解できなくなった(失語症)、お箸や歯ブラシの使い方が分からなくなった(失行症)、左側になるおかずが目にとまらず残すようになった(左半側空間無視)などが挙げられます(参考:「高次脳機能障害者地域支援ハンドブック」(改訂第五版))。
⑵高次脳機能障害の原因
高次脳機能障害は事故等による頭部外傷で生じることがありますが、必ずしも外傷性のものとは限りません。
たとえば、通常頭部外傷とは無関係の脳血管障害(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血など)、脳腫瘍、脳感染症など、脳に損傷や機能異常をきたすものであればいずれも高次脳機能障害の原因になりえます。
⑶高次脳機能障害の「行政的」定義
これまでに示した高次脳機能障害の定義は、学術的定義(医学における定義)になります。
他方、厚生労働省が示す高次脳機能障害の診断基準によれば、「行政的」定義における高次脳機能障害は以下2点を主要症状とするものであるとされています。
①脳の器質的病変の原因となる疾病の発症や事故による受傷の事実が確認されている
②現在、日常生活または社会生活に制約があり、その主たる原因が記憶障害、注意障害、遂行機能障害、社会的行動障害などの認知障害である
これより、高次脳機能障害の診断にあたっては、脳自体(物理的意味での)に何らかの異常があることが必要とされているものといえます。
なお、厚生労働省によれば、高次脳機能障害者は推計約23万人存在するとされており、適切な支援が受けられない現況にあるとされています。
そうした状況を改善するため、令和8年4月1日には高次脳機能障害者支援法が施行され、高次脳機能障害者の生活全般にわたる支援を推進する動きが国を挙げて推し進められています。
学校事故と高次脳機能障害の等級について

⑴独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度
自動車vs自動車の交通事故の場合には、自賠責保険に請求することによって、交通事故との因果関係が認定されれば治療費や慰謝料等の支払を受けることができます。
労働災害においても、診療費については療養(補償)給付が、休業損害については休業(補償)給付が、そして後遺症が残存した場合には障害(補償)給付などの支給を受けることができます。
そして、学校管理下の事故で治療を要したり、後遺症が残存してしまった場合には、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の支払を求めることができるときがあります。在籍している学校が、スポーツ振興センターの災害共済給付契約を結び、学校設置者と保護者が共済掛金を支払うことにより行われます。
⑵「学校管理下の事故」の定義は?
災害共済給付は、「学校管理下の事故」による傷病や後遺症について給付金を支払うものですが、では「学校管理下の事故」の範囲はどのようなものになるか見ていきましょう。
独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令及び独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令によれば、「学校の管理下」(及び「保育所の管理下」)の範囲について、次のとおりと定めています。
①「学校の管理下」
1 児童生徒等が、法令の規定により学校が編成した教育課程に基づく授業を受けている場合
2 児童生徒等が学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けている場合
3 前2に掲げる場合のほか、児童生徒等が休憩時間中に学校にある場合その他校長の指示又は承認に基づいて学校にある場合
4 児童生徒等が通常の経路及び方法により通学する場合
5 前1~4に掲げる場合のほか、これらの場合に準ずる次の場合
⑴学校の寄宿舎に居住する児童生徒等が、当該寄宿舎にあるとき。
⑵児童生徒等が、学校以外の場所であって前1の授業もしくは前2の課外指導が行われる場所(当該場所以外の場所において集合し、又は解散するときは、その場所を含む。)又は前⑴の寄宿舎と住居との間を、合理的な経路及び方法により往復するとき。
⑶高等学校の定時制の過程又は通信制の課程に在学する生徒が、技能教育のための施設で教育を受けているとき。
※高校生及び高専生の全校生徒を対象として学校行事の一環として計画し、実施する修学旅行は給付対象とされています。
※高校生及び高専生の海外研修や海外実習等については、学校が編成した教育課程又は学校の教育計画に基づき当該校の教師の適切な監督指導の下に実施されるものについては「学校の管理下」とされます。この場合、「学校の管理下」となるか否かの判定は、国内で実施される研修等と同様の基準となります。
※高校生及び高専生の海外留学については、単位の修得を認定できる場合も見受けられるものの、国内と同様の安全管理体制を整備することは困難であると思慮されるため、スポーツ振興センターの災害共済給付上の「学校の管理下」には該当しません。
②「保育所の管理下」
1 児童が保育を受けている場合
2 児童が通常の経路及び方法により保育所に通い、又は保育所から帰宅する場合
3 前1~2に掲げる場合のほか、文部科学大臣が厚生労働大臣と協議してこれらの場合に準ずる場合として定める場合
※「保育所の管理下」は、幼稚園等の場合と全く同様に取り扱われ差異はありません。
⑶高次脳機能障害で認定されうる後遺障害等級は?
脳外傷による高次脳機能障害について、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に関する法令である独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令、独立行政法人日本スポーツ振興センターに関する省令及び独立行政法人日本スポーツ振興センター障害等級認定の基準に関する規程に示される等級を整理すると、以下①~⑧のとおりになります。
なお、高次脳機能障害と身体性機能障害の両方が発生することもありえますが、その場合はそれぞれを独立別個に評価するのではなく、高次脳機能障害の程度、身体性機能障害の程度及び介護の要否・程度を踏まえ、それらの障害による就労制限や日常生活制限の程度に応じて総合的に等級判断がなされます。
高次脳機能障害の評価については、⑷にて解説いたします。
また、脳損傷により神経局所損傷(巣症状)(中枢神経系)が引き起こされて感覚器などに障害を生じる場合もあります。これも「高次脳機能障害」とは別の病態ではありますが、該当する等級があるときはその等級が認定されます。
①1級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するものと評価される場合には、第1級の3が認定されます。
具体的には、次のa~bのようなものが該当します。
a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による高度の痴ほうや情意の荒廃があるため、常時監視を要するもの
②第2級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
高次脳機能障害のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について随時介護を要するものと評価される場合には、第2級の3が認定されます。
具体的には、次のa~cのようなものが該当します。
a 重篤な高次脳機能障害のため、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要するもの
b 高次脳機能障害による痴ほう、情意の障害、幻覚、妄想、頻回の発作性意識障害等のため随時他人による監視を必要とするもの
c 重篤な高次脳機能障害のため自宅内の日常生活動作は一応できるが、1人で外出することなどが困難であり、随時他人の介護を必要とするもの
③第3級の3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、高次脳機能障害のため、学校生活に著しい制限を受けているものと評価される場合には、第3級の3が認定されます。
具体的には、次のa~bのようなものが該当します。
a 4能力のいずれか1つ以上の能力が全部失われているもの
b 4能力のいずれか2つ以上の能力の大部分が失われているもの
④第5級の2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、極めて軽易な活動しか行うことができないものと評価される場合には、第5級の2が認定されます。
具体的には、次のa~bのようなものが該当します。
a 4能力のいずれか1つ以上の能力の大部分が失われているもの
b 4能力のいずれか3つ以上の能力の相当程度が失われているもの
⑤第7級の4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
高次脳機能障害のため、学校生活に制限を受けており、軽易な活動しか行うことができないものと評価される場合には、第7級の4が認定されます。
具体的には、次のa~bのようなものが該当します。
a 4能力のいずれか2つ以上の能力の相当程度が失われているもの
b 4能力のいずれか3つ以上の能力が多少失われているもの
⑥第9級の10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
通常の学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、参加可能な活動が相当程度に制限されるものと評価される場合には、第9級の10が認定されます。
具体的には、高次脳機能障害のため4能力のいずれか1つ以上の能力の相当程度が失われているものが該当します。
⑦第12級の13 局部に頑固な神経症状を残すもの
学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、多少の障害を残すものと評価される場合には、第12級の13が認定されます。
具体的には、4能力のいずれか1つ以上の能力が多少失われているものが該当します。
⑧第14級の9 局部に神経症状を残すもの
学校生活を送ることはできるが、高次脳機能障害のため、軽微な障害を残すものと評価される場合には、第14級の9が認定されます。
具体的には、MRI、CT等による他覚的所見(高次脳機能障害の場合には脳損傷の所見)は認められないものの、脳損傷のあることが医学的にみて合理的に推測でき、高次脳機能障害のためわずかな能力喪失が認められるものが該当します。
⑷高次脳機能障害の等級評価の着眼点
高次脳機能障害の評価については、①意思疎通能力、②問題解決能力、③学校生活に対する持続力・持久力、④社会行動能力という4つの能力の喪失の程度を確認することにより行われます。
①意思疎通能力(記銘・記憶力、認知力、言語力等)
学校生活において他人とのコミュニケーションを適切に行えるかどうか等について判定されます。
・記銘力、記憶力
・認知力
・言語力
②問題解決能力(理解力、判断力等)
学校で出される課題等に対する指示や要求水準を正確に理解し適切な判断を行い、円滑に業務が遂行できるかどうかについて判定されます。
・理解力
・判断力
・集中力(注意の選択等)
③学校生活に対する持続力、持久力
一般的な学校生活に対処できるだけの能力が備わっているかどうかについて判定されます。
・精神面における意欲、気分又は注意の集中の持続力、持久力
・意欲又は気分の低下等による疲労感や倦怠感
④社会行動能力(協調性等)
学校生活において他人と円滑な共同作業、社会的行動ができるかどうか等について判定されます。
・協調性の有無
・不適切な行動(突然大した理由もないのに怒る等の感情や欲求のコントロールの低下による場違いな行動等)の頻度
⑵能力の喪失の程度について
4能力の喪失の程度については、5段階に分けられており、「特に問題ない」・「困難はあるが概ね自力でできる」・「困難はあるが援助があればできる」・「困難が著しくて大きい」・「できない」の5段階となります。能力の喪失の程度との関係性は、おおむね下表のとおりとなります。

たとえば、意思疎通能力、問題解決能力、社会行動能力につき「困難はあるが援助があればできる」と評価された場合、3つの能力について「相当程度」喪失しているものということができますから、5級の2が認定されることとなります。
後遺障害等級認定のポイント
自賠責保険が脳外傷による高次脳機能障害を認定する際のポイントは次の3つです。
これらを総合考慮して、脳外傷による高次脳機能障害として認定できるか否か、認定できるとして程度は(何級なのか)が判断されます。
最も重視されているのは1の画像所見の有無です。
1:学校事故による脳の損傷を裏付ける画像検査結果があること
2:一定程度の意識障害が継続したこと
3:一定の異常な傾向が生じていること
→高次脳機能障害についての後遺障害認定のポイントについては「高次脳機能障害の等級認定と金額」の記事で詳細を整理しています。
頭部外傷後、早期に弁護士に相談すべき理由

高次脳機能障害が分かりにくい障害だからこそ
学校事故等の頭部外傷で高次脳機能障害を発症した被害者の方自身では、自分にどのような症状が発生しているのか把握することが困難なケースが多いです。また、他者に気付かれにくい高次脳機能障害について、ごく限られた時間内でなされる主治医との診察のみでは、主治医も高次脳機能障害に気づきにくい面があります。
ですので、まずは被害者に身近な人物で事故前後を通じて被害者の状況に変化があったかどうかを確認できそうな人物を探すのが大事です。
同居の家族がいれば適任ですが、記憶障害(思い出せない、覚えられない)、注意障害(集中できない、持続力が無い)、遂行機能障害(段取りが悪い、臨機応変に動けない)、社会的行動障害(すぐ怒る、意欲が無い、物事に固執する)等がありそうだということでしたら、症状固定前の段階でもひとまず「日常生活状況報告」記載の事項について聴取し(その時点での確認用・参考用として書式そのものを作っていただくのもいいかもしれません。)、高次脳機能障害が疑われたら主治医との相談を勧め、高次脳機能障害になっていないか、疑わしいなら必要な検査や治療がなされているのかなどを確認してみるのがよいでしょう。
弁護士法人小杉法律事務所の弁護士が法律相談時に「頭部外傷による高次脳機能障害かも?」と感じた場合、ご本人様の相談なら「事故後に性格が変わった、と言われないか?」「以前は問題なくできていた作業が難しくなったりしてないか?」など聴取し、場合によってはご本人様の許可を取ったうえで同居の親族等に連絡させていただいて同様のことを聴取する等することで、懸念はないのか確認するように努めております。
その中で、弁護士目線で高次脳機能障害が疑わしい状況である場合には、主治医に相談することをお勧めしたり(ご本人様での対応が難しい場合、親族同伴で診察に行ってもらい、状況を説明してもらうようお勧めすることもあります。)、ご依頼後であればこちらから主治医にコンタクトをとって直接確認する等の対応も可能です。
高次脳機能障害の後遺障害等級認定に必要な検査の実施、書式の取付け
高次脳機能障害が発生していること、それが頭部外傷に起因すること等を立証するために、必要になる検査や取りつけるべき資料・書式は多いです。
そのため、漏れがないように資料を収集し、内容について必要な記載がなされているのか確認することが非常に重要になるといえます。
特に画像検査については、びまん性脳損傷の場合は急性期の脳CT画像上はっきりした異常所見が確認できないため、後遺障害・賠償上の観点からすればMRI撮影や経時的な脳画像の撮影がなされることが望ましいところではありますが、他方、医療機関の目的は治療であり、少しでも症状を治すことを目指して医療行為が行われていることから、時には後遺障害等級認定上では重要となるような検査がなされないこともあるかもしれません。
ここで、後遺障害等級認定に精通している弁護士等の専門家が関与することによって、医療機関や医師に、後遺障害等級認定に向けての具体的な協力を仰ぐことができるようになります。法律相談時に弁護士からアドバイスさせていただいたり、ご依頼後であれば弁護士から医師に直接コンタクトを取っていくことも可能になります。
高次脳機能障害被害者ご本人やご家族の気持ちを汲んだ損害賠償請求内容になっているか
高次脳機能障害の場合、重度の場合は将来介護費や将来治療費、家屋の改造費用や福祉車両に関連する請求項目についてもれなく検討しなければいけません。
他方、被害者本人に発生する慰謝料は当然のこととして、典型的には同居して日々被害者の方と接して介護に携わらなけれないけないご家族の固有の慰謝料を請求する必要があります。
→高次脳機能障害で注意すべき損害賠償費目については「高次脳機能障害の等級認定と金額」の記事で詳細を整理しています。
高次脳機能障害に関することなら弁護士法人小杉法律事務所の弁護士に相談を

学校事故で頭部外傷を負い外傷性の高次脳機能障害を受傷した場合、加害者に対しての損害賠償請求を適切に行うためには、受傷態様や残存した後遺障害についての立証資料を適切に収集する必要があります。弁護士法人小杉法律事務所では高次脳機能障害被害に関する無料相談を実施しておりますので、所属弁護士に是非ご相談ください。
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